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更新日:2023年4月6日
Q1_何度か転職をしています。1つの施設で連続して2年以上働いていないと受験資格はありませんか?
Q2_従事経験は試験日に2年以上あればよいですか。それとも願書提出時に2年以上必要ですか。
Q3_栄養士として福祉施設に勤務していました。調理業務をすることもありましたが、調理業務の従事経験として認められますか。
Q4_魚介類販売業の施設で働いていました。調理師試験を受けることはできますか。
Q5_レストランの製菓部門で2年以上、洋菓子を担当していました。このような場合は製菓衛生師試験の受験資格として認められますか。
Q6_以前勤務していた施設が廃業していました。誰に証明してもらえばよいでしょうか?
Q7_昨年度、従事証明書の提出を省略して試験を受けましたが不合格でした。今年度も従事証明書を省略することはできますか?
Q8_自分の親族が経営する施設で働いていました。従事証明は誰に書いてもらえばよいですか。
【受験資格について】
Q1 |
何度か転職をしています。 |
A1 |
複数の施設で従事していた場合、それぞれの施設での従事期間を合計して、通算2年以上の従事経験があれば認められます。 |
Q2 |
従事経験は試験日に2年以上あればよいですか。それとも願書提出時に2年以上必要ですか。 |
A2 |
証明時点において2年以上の従事経験が必要です。 |
Q3 |
栄養士として福祉施設に勤務していました。 |
A3 |
栄養士、保育士等として勤務する傍ら、調理業務に従事していた場合は従事経験として認められません。 |
Q4 |
魚介類販売業の施設で働いていました。調理師試験を受けることはできますか。 |
A4 |
魚の調理(内臓出し、三枚におろす刺身の調理)を行っていれば従事経験として認められますが、包装魚介類の販売のみの場合は、魚を調理しないことから従事経験として認められません。 |
Q5 |
レストランの製菓部門で2年以上、洋菓子を担当していました。このような場合は製菓衛生師試験の受験資格として認められますか。 |
A5 |
菓子製造業を取得せずに菓子を製造していた場合(レストランでメニューの一つとして菓子を製造していた場合)は従事経験として認められません。 |
【従事証明書について】
以前勤務していた施設が廃業していました。誰に証明してもらえばよいでしょうか? |
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A6 |
施設が廃業していても、当時の営業者に連絡がとれる場合は、その方に証明してもらってください。 |
昨年度、従事証明書の提出を省略して試験を受けましたが不合格でした。今年度も従事証明書を省略することはできますか? |
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A7 |
従事証明書の省略が可能なのは、前年度にこの書類を提出して受験した場合のみです。 お手数ですが、もう一度従事証明書を提出してください。 |
自分の親族が経営する施設で働いていました。従事証明は誰に書いてもらえばよいですか。 |
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A8 |
出願者と経営者が同一人である場合または配偶者もしくは2親等以内(親、兄弟、祖父母)の血族である場合は、従事証明ができません。 その施設が加入する調理師会等(製菓衛生師試験の場合は菓子工業組合等)の代表者に証明してもらってください。 |
【その他】
願書や調理従事証明書に虚偽の記載をしたらどうなりますか。 |
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A9 |
記載事項が事実と相違することが判明した場合は、受験資格又は合格を取り消すことがあります。 |
試験前対策のため講習会を受講したいのですが。 |
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A10 |
保健福祉事務所では開催しておりません。 〇調理師試験準備講習会 開催団体:(一社)長野県調理師会
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