ここから本文です。
更新日:2024年7月29日
【重要】自然災害、悪天候などにより、試験の実施に変更がある場合は、本ページでお知らせしますので、確認をお願いします。
(1)日時:令和6年9月11日(水曜日)午後1時から午後3時まで
(受付は午前11時30分から午後0時30分まで)
(2)場所:原則、各保健福祉事務所(保健所)の所在地域とし、会場は、受験票に記載します。
(1)提出された受験願書、添付書類及び受験手数料は一切お返しできません。
(2)欠席等による再試験は予定していません。
(3)携帯電話やタブレット端末(腕時計型も含む)を時計として使用することはできません。
(4)マスクの着用は個人の判断とします。
次の科目について、筆記試験により行います。
公衆衛生学、食品学、栄養学、食品衛生学、調理理論、食文化概論
次に掲げる学歴及び職歴を有する者
(1)学歴(次のいずれかに該当する者)
ア_新制中学卒業以上の者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者)
イ_旧制の国民学校の高等科、又は旧制の中等学校の2年の課程を修了した者
ウ_旧制の国民学校の初等科、又は新制小学校を終了した者で、5年以上調理の業務に従事した者
エ_調理師法施行規則(昭和33年厚生省令第46号)附則第3項に規定する者
注意)日本国内の外国人学校及び外国の学校を卒業した場合は、都道府県知事の認定等が必要となる場合がありますので、早めに最寄りの保健福祉事務所(保健所)に相談してください。
(2)職歴
上記(1)の課程を修了した者で、次のいずれかの施設で満2年以上調理の業務に従事していた者。
ア_給食施設(学校、病院、保育所、事業所、社会福祉施設等の給食施設で継続して1回20食以上又は1日50食以上を調理して供給する施設)
イ_飲食店営業
ウ_魚介類販売業
エ_そうざい製造業
オ_複合型そうざい製造業
詳細は、令和6年度(2024年度)調理師試験受験案内(PDF:214KB)をご覧ください。
(1)受付期間
令和6年7月2日(火曜日)から令和6年7月4日(木曜日)までの3日間 【終了しました】
(郵送の場合は、令和6年7月4日の消印まで有効です。その際、84円切手を貼り、あて先を明記した返信用封筒(定形郵便物として送ることが可能な大きさのもの)を同封してください。)
(2)受付場所
希望する受験地に所在する保健福祉事務所(保健所)
(長野市を受験地として希望する場合は長野市保健所、松本市を受験地として希望する場合は松本市保健所)
(3)提出書類等
【再受験について】
令和5年度に長野県が実施した調理師試験において、調理師試験受験願書に調理業務従事証明書を添付して受理された者は、調理業務従事証明書の提出を省略することができます。
その場合は、身分を証する書類を添えて、必ず、令和5年度調理師試験受験願書を提出した保健福祉事務所(保健所)に提出してください。
ただし、令和5年度調理師試験受験票又は結果通知書をもって身分を証する書類に替えることができます。
なお、令和5年度調理師試験受験願書提出後に氏名が変わった場合は、身分を証する書類として戸籍抄本を提出してください。
エ_写真(上半身、無帽、正面向、名刺判(縦4.5cm横3.5cmのパスポートサイズでも可)で、願書提出前3か月以内に撮影したもの。裏面に撮影年月日及び氏名を必ず記入してください。)
(4)受験手数料
受験手数料(6,400円)は、長野県収入証紙により(受験願書の所定の欄に貼って、消印はしないでください。)納付してください。
ただし、県外に住所を有する者は為替によることができます。
詳細は、令和6年度(2024年度)調理師試験受験案内(PDF:214KB)をご覧ください。
※受験手数料の返還はできません。
(5)受験票の交付
受験願書を受理したときは、受験票を交付します。
採点は1問1点とし、原則として満点の6割以上を合格としますが、1科目でも得点が当該科目の平均点を著しく下回った場合は、不合格とします。
合格者の発表は、令和6年10月17日(木曜日)午前9時から、願書を提出した保健福祉事務所(保健所)、長野市保健所又は松本市保健所の掲示板に合格者の受験番号を掲示するほか、受験者全員に結果を通知します。
また、長野県ホームページにおいても、合格者の受験番号を掲載します。
なお、電話等による照会には一切回答できません。
この試験についての問い合わせは、受験願書を提出する保健福祉事務所(保健所)にしてください。
願書を郵送で請求する場合は、84円切手を貼ったあて先を明記した返信用封筒を同封してください。
長野県庁健康福祉部食品・生活衛生課食品衛生係
※自然災害、悪天候などにより、試験の実施に変更が予定される場合は、本ページでお知らせします。なお、試験当日にやむを得ず試験の実施を変更する場合は、本ページでお知らせするとともに、受験願書を提出した保健福祉事務所(保健所)にて電話による応対も行います。
第五十七条高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
附則第三項旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を修了した者、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を終つた者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、第三条の規定の適用については、学校教育法第五十七条に規定する者とみなす。
第四条法第三条第二号、法第五条の二第一項及び法第八条の二に規定する厚生労働省令で定める施設又は営業は、次のとおりとする。
一寄宿舎、学校、病院等の施設であつて飲食物を調理して供与するもの
二食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第一号、第十四号又は第三十二号に掲げる営業※
※令和3年6月1日以降は第十四号を第四号に、第三十二号を第二十五号又は第二十六号に読み替える。
法附則第三項の規定により旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を修了した者又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を終つた者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
一旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による附属中学校又は附属高等女学校の第二学年を修了した者
二旧盲学校及聾唖学校令(大正十二年勅令第三百七十五号)によるろうあ学校の中等部第二学年を修了した者
三旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者
四旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校の普通科の課程を修了した者
五昭和十八年文部省令第六十三号(内地以外の地域に於ける学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及転学に関する規程)第一条から第三条まで及び第七条の規定により国民学校の高等科を修了した者、中等学校の二年の課程を終つた者又は第三号に掲げる者と同一の取扱を受ける者
六旧国民学校令による国民学校の初等科を終了した者又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による小学校若しくは聾(ろう)学校若しくは養護学校の小学部を終了した者であつて、第四条に規定する施設又は営業において五年以上調理の業務に従事したもの
七前各号に掲げる者のほか、都道府県知事において指定養成施設の入学に関し国民学校の高等科を終了した者又は中等学校の二年の課程を終つた者とおおむね同等の学力を有すると認定した者
第三十五条法第五十一条の規定により都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。
一飲食店営業(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、次号に該当する営業を除く。)
十四魚介類販売業(店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売する営業及び次号に該当する営業を除く。)
三十二そうざい製造業※(通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業をいい、第十三号、第十六号又は第二十九号に該当する営業を除く。)
※令和3年6月1日以降は複合型そうざい製造業も含む
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください