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更新日:2023年3月7日
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域として定められた区域であり、立地できる建築物の用途が限られています。
住宅の場合は、農家住宅、分家住宅など、建築物の使用者に着目し、許可不要(農家住宅等)又は立地基準への適合(分家住宅等)を判断しており、使用者が限定される「属人性」を有する建築物として取り扱われています。
したがって、住宅宿泊事業の実施に当たり、家主が居住していない場合や、家主が変わる場合など、「属人性」が維持されていないと判断される場合は、都市計画法に基づく許可が必要になることがあります。
市街化調整区域は、長野市、松本市、須坂市、塩尻市、小布施町の都市計画区域内で用途地域の指定のない区域が該当します。
住宅の所在地が市街化調整区域に該当するかは以下のリンクで確認してください。
都市計画図(外部サイト)
内容についてご不明な点等があれば、住宅の所在地に応じて次の機関へお問い合わせください。
住宅の所在地 |
問い合わせ先 |
長野市 |
長野市建設部建築指導課 開発担当 住所 長野市大字鶴賀緑町1613 電話 026-224-7292 |
松本市 |
松本市建設部建築指導課 開発担当 住所 松本市丸の内3-7 電話 0263-34-3255 |
須坂市、小布施町 |
長野県長野建設事務所 建築課 住所 長野市大字南長野南県町686-1 電話 026-234-9530 |
塩尻市 |
長野県松本建設事務所 建築課 住所 松本市大字島立1020 電話 0263-40-1935 |
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