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更新日:2023年2月14日
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新型コロナウイルス感染症を疑う宿泊者が確認された場合等の基本的な対応方法について下記ページに記載してあります。
住宅宿泊事業(民泊)については、下記のページをご覧ください。
生活衛生関係営業(全般) |
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クリーニング |
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理・美容 |
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ホテル・旅館 |
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公衆浴場 |
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レジオネラ症 |
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衛生動物 (害虫)対策 |
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建築物環境 |
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遊泳用プール |
現在、新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大しており、国内においてもヒトからヒトへの感染が確認されている状況です。
こうした中で、厚生労働省から、宿泊者名簿への正確な記載など営業者が日頃留意すべき事項や、新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合等への対応について、以下のとおり通知が発出されています。
【厚生労働省通知】旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(PDF:123KB)
令和2年8月31日付けで、同省から、上記通知の「1営業者が日頃留意すべき事項」の内容について、宿泊者が帰国前等に滞在していた場所等の「中華人民共和国湖北省」の記載を、「WHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域※」の記載に改める旨の事務連絡が以下のとおり発出されています。
※WHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域(令和2年8月31日現在)
インドネシア、シンガポール、タイ、韓国、台湾、中国(香港及びマカオを含む。)、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、モルディブ、インド、パキスタン、バングラデシュ、ネパール、ブータン、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、米国、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、コロンビア、セントクリストファー・ネービス、チリ、ドミニカ国、ドミニカ共和国、パナマ、バハマ、バルバドス、ブラジル、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ、アルゼンチン、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、ニカラグア、ハイチ、スリナム、パラグアイ、ベネズエラ、トリニダード・トバゴ、ベリーズ、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、英国、ウクライナ、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア、キルギス、タジキスタン、ジョージア、ウズベキスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、アフガニスタン、イラク、レバノン、エジプト、カーボベルデ、ガボン、ギニアビサウ、コートジボワール、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、ジブチ、赤道ギニア、モーリシャス、モロッコ、ガーナ、ギニア、南アフリカ、アルジェリア、エスワティニ、カメルーン、セネガル、中央アフリカ、モーリタニア、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、シエラレオネ、スーダン、ソマリア、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、リビア、リベリア、エチオピア、ガンビア、ザンビア、ジンバブエ、チュニジア、ナイジェリア、マラウイ、南スーダン、ルワンダ、レソト
また、同事務連絡より、上記通知の「2、新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合」の(1)中の「宿泊者から、発熱など体調に異変が生じており、かつ、中華人民共和国湖北省から帰国・入国した又はこれらの者と接触した旨の申し出があった場合は」の記載を、「宿泊者から、発熱など体調に異変が生じている旨の申し出があった場合は」の記載に改めております。
【厚生労働省事務連絡】旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(PDF:152KB)
厚生労働省は、2月17日「新型コロナウイルスを防ぐには」を発表し、国民に「咳エチケット」や「発熱等の風邪の症状がみられるときは、学校や会社を休む」等を呼びかけました。参考にご覧ください。
【厚生労働省作成】新型コロナウイルスを防ぐには(PDF:163KB)
上記発表の内容は、同省ホームページに掲載されています。(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
ついては、宿泊施設営業者(旅館業営業者、住宅宿泊事業者)等の皆様におかれましては、上記の通知に基づきご対応いただきますようお願いします。
なお、ご不明な点は、営業等施設を管轄する保健福祉事務所の相談窓口へお問い合わせください。
課長 久保田耕史
〔プロフィール〕
令和4年4月から食品・生活衛生課長
生活衛生係 |
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生活衛生関係営業施設(興行場、旅館、公衆浴場、理・美容所、クリーニング所、住宅宿泊事業)の衛生確保やビルの衛生管理について指導等を行っています。 |
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食品衛生係 係長:矢島康宏 |
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食中毒の防止等、食品の安全・衛生確保のため指導・検査を行っています。 |
乳肉・動物衛生係 |
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