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更新日:2024年7月26日

構造設備に関する基準の見直し

近年増加しているアウトドアサウナ等の営業形態に対応するため、次のとおり基準の見直しを行いました。(令和6年7月25日施行)

外部から見通すことのできない構造(目隠し)について

見直しを行う基準

脱衣室、浴室及び屋外の浴槽は、外部から見通すことのできない構造であること(公衆浴場の設置場所の配置及び衛生等の措置の基準に関する条例別表第1の1の(3))

見直しの内容

次の場合、外部から見通すことのできない構造とすることを不要とします。

条件

次の条件を満たす水着等の衣類を着用させて入浴させる場合

  • 専ら入浴時の着用に供するものであること
  • 身体を湯水に浸す入浴施設で使用されるものにあっては、石けん等の付着が浴槽水の水質に影響を与えない程度に微小であること
  • 腰部及び女性の胸部を覆い、かつ、羞恥心や好奇心を刺激しない体裁であること

対象

その他の公衆浴場※(浴室及び屋外の浴槽に係る部分に限る。)

※いわゆる銭湯以外の公衆浴場

湯の出るシャワーの設置について

見直しを行う基準

浴室内には、浴槽又は湯及び水が出るシャワーを設けること。(公衆浴場の設置場所の配置及び衛生等の措置の基準に関する条例別表第3の1の(1))

見直しの内容

次の場合、湯が出るシャワーを必ずしも浴室内に設置することを不要とします。

条件

サウナ室の付近に浴槽又は適温※の水が出るシャワーを設ける場合

※利用者の健康に配慮をお願いします。

対象

主たる入浴設備がサウナである施設のうち、浴室と脱衣室、シャワー又は浴槽との間の移動の経路が屋外にあるもの

対象施設例:テントサウナ、サウナカー、バレルサウナ等

その他

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お問い合わせ

健康福祉部食品・生活衛生課

電話番号:026-235-7153

ファックス:026-232-7288

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