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更新日:2024年7月30日
近年増加しているアウトドアサウナ等の営業形態に対応するため、次のとおり基準の見直しを行いました。(令和6年7月25日施行)
既存の営業施設がこれにより構造設備の変更を行う場合には、変更届の提出が必要となる場合がありますので、管轄の保健所にご相談ください。
脱衣室、浴室及び屋外の浴槽は、外部から見通すことのできない構造であること(公衆浴場の設置場所の配置及び衛生等の措置の基準に関する条例別表第1の1の(3))
次の場合、外部から見通すことのできない構造とすることを不要とします。
次の条件を満たす水着等の衣類を着用させて入浴させる場合
その他の公衆浴場※(浴室及び屋外の浴槽に係る部分に限る。)
※いわゆる銭湯以外の公衆浴場
浴室内には、浴槽又は湯及び水が出るシャワーを設けること。(公衆浴場の設置場所の配置及び衛生等の措置の基準に関する条例別表第3の1の(1))
次の場合、湯が出るシャワーを必ずしも浴室内に設置することを不要とします。
サウナ室の付近に浴槽又は適温※の水が出るシャワーを設ける場合
※利用者の健康に配慮をお願いします。
主たる入浴設備がサウナである施設のうち、浴室と脱衣室、シャワー又は浴槽との間の移動の経路が屋外にあるもの
対象施設例:テントサウナ、サウナカー、バレルサウナ等