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更新日:2025年2月17日
この法律は、多数の者が使用・利用する建築物の維持管理に関し、環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図ることを目的とし、特定建築物の設置の届出、特定建築物の環境衛生上の維持管理基準、建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録制度などを定めています。
特定建築物の維持管理権限者の方におかれましては、特定建築物の適切な維持管理をお願いいたします。
次の用途で使用される、延べ面積が3,000平方メートル(学校教育法第1条に規定する学校等の場合は8,000平方メートル)以上の建築物が該当します。
特定建築物に該当する建築物が使用されるに至ったときは、その日から一月以内に管轄の保健所に届出が必要です。
特定建築物の所有者、占有者その他維持管理権原者の方は、「建築物環境衛生管理基準(別ウィンドウで外部サイトが開きます)」に従って特定建築物の維持管理を行う責務があります。
建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者について、一定の物的、人的基準を満たしている場合、都道府県知事の登録を受けることができるという制度です。
登録制度の詳細や登録基準等については厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
なお、この制度は、建築物の維持管理業者の資質向上を目的としたものであり、登録を受けない事業者が建築物の維持管理に関する業務を行うことについては何ら制限を加えるものではありません。
登録する営業所が所在する市町村を管轄する保健所に提出してください。
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