ホーム > 健康・医療・福祉 > 食品・生活衛生 > 生活衛生に関するページ > 理容所・美容所の届出関係
ここから本文です。
更新日:2024年12月11日
理容又は美容の業は、それぞれ理容師又は美容師でなければ行うことができず、その営業は、理容所又は美容所でしか行うことができません。
ただし、特別の事情がある場合には、理容所又は美容所以外の場所で業務を行うことができます。(詳細は、出張理・美容関係のページをご参照ください)
理容所又は美容所を開設する場合は、その構造設備について保健所の検査を受け、基準に適合していることの確認を受けなければなりませんので、以下をご参照いただき、開設しようとする市町村を管轄する保健所にご相談ください。
業 | 法における定義 |
理容 | 頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えること |
美容 | パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること |
理容所又は美容所の開設にあたっては、多くの検査事項がありますので、開業までに十分な余裕をもって図面や計画等の見直しが可能な段階で、営業しようとする市町村を管轄する保健所にご相談ください。
また、理容所又は美容所の移転の場合にも、既存の施設の廃止と移転先施設の開設届が必要です。
施設名称、営業者に関する事項(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)、従業者又は構造設備等の変更を行った場合には、すみやかに管轄の保健所に変更届を提出する必要があります。
なお、大規模な増改築等を行う場合にも、新規の開設届が必要となる場合もありますので、事前に管轄する保健所にご相談ください。
次の場合には、すみやかに届出が必要です。
営業の廃止した場合には、すみやかに届出が必要です。