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更新日:2025年1月17日
公衆浴場とは、「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」のことをいいます。
公衆浴場を営業する場合は、保健所長の許可が必要ですので、以下をご参照いただき、営業しようとする市町村を管轄する保健所にご相談ください。
「営業」にあたるかどうかは、反復継続の意志があり、かつ、その行為が社会性を有していると認められるかで判断されます。
料金の徴収が無くても、対象が不特定多数人でなくても対象となる場合があります。
「公衆浴場の設置場所の配置及び衛生等の措置の基準に関する条例」(以下「条例」といいます)では各種別に応じて構造設備等の基準を規定しています。
これらのほか、厚生労働省において衛生等の管理要領(別ウィンドウで外部サイトが開きます)を定めていますので参照いただくともに、衛生管理にあたってはレジオネラ症の蔓延を防止(別ウィンドウで外部サイトが開きます)に留意してください。
種別 | 内容 | 条例に定める主な基準 | |
普通公衆浴場 | 1 |
同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用される施設 |
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その他の公衆浴場 | 2 |
普通公衆浴場以外の公衆浴場 |
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3 | 入浴設備を有する個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する施設 | ||
4 |
上記以外の施設で、主たる入浴設備が蒸気、熱気、砂その他湯水以外のものによるもの |
条例に定める基準の特例を「公衆浴場の設置場所の配置及び衛生等の措置の基準に関する条例施行規則」において次のとおり規定しています。
なお、この特例について、近年増加しているアウトドアサウナ等の営業形態に対応するため見直しを行いました。(令和6年7月25日施行)
対象※ | 除外される基準 | 条件 |
2 |
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浴室等を、家族のみに貸切りで利用させる場合又は入浴に介助を必要とする者及びその者を介助する者のみに貸切りで利用させる場合 |
2 / 4 |
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水着その他の公衆衛生上及び風紀上支障がないものとして知事が別に定めるものを着用させて入浴させる場合 |
4 | 浴室内には、浴槽又は湯及び水が出るシャワーを設けること |
主たる入浴設備が蒸気又は熱気によるもののうち、浴室と脱衣室、シャワーその他の設備との間の移動の経路が屋外にあり、かつ、当該浴室の付近に浴槽又は適温の湯水が出るシャワーを設けるものである場合(いわゆる「アウトドアサウナ」) |
※番号は、上記「種別と主な構造設備等の基準」の種別の番号に対応しています。
公衆浴場の営業許可にあたっては、設置場所の制限や構造設備など多くの審査事項がありますので、開業までに十分な余裕をもって図面や計画等の見直しが可能な段階で、営業しようとする市町村を管轄する保健所にご相談ください。
施設名称、営業者に関する事項(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)又は構造設備等の変更を行った場合には、変更から10日以内に管轄の保健所に変更届を提出する必要があります。
なお、施設の移転の場合は、新規の許可を得る必要があります。
また、大規模な増改築等構の造設備の変更を行う場合にも、新規の許可を得る必要がある場合もありますので、事前に管轄する保健所にご相談ください。
次の場合には、すみやかに届出が必要です。
営業を停止又は廃止した場合には、10日以内に届出が必要です。
公衆浴場の設置場所の配置及び衛生等の措置の基準に関する条例(PDF:315KB)
公衆浴場の設置場所の配置及び衛生等の措置の基準に関する条例施行規則(PDF:202KB)