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更新日:2024年12月11日
旅館業とは、「宿泊料又は室料を受け、人を宿泊させる営業」のことをいいます。
「宿泊」とは、「寝具を使用して旅館業の施設を利用する」ことをいいます。
旅館業を経営する場合は、保健所長の許可が必要ですので、以下をご参照いただき、営業しようとする市町村を管轄する保健所にご相談ください。
なお、旅館業の該当性については、厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)もご参照ください。
種別 | 内容 | 主な 構造設備基準 |
旅館・ホテル営業 | 宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外の施設をいいます。 | |
簡易宿所営業 |
客室を多人数で共用する宿泊施設です。 |
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下宿営業 | 一月以上の期間を単位とする宿泊料を受ける宿泊施設です。 |
旅館業の営業許可にあたっては、設置場所の制限や構造設備など多くの審査事項がありますので、開業までに十分な余裕をもって図面や計画等の見直しが可能な段階で、営業しようとする市町村を管轄する保健所にご相談ください。
また、消防法、建築基準法、都市計画法といった旅館業法以外の関係法令についても、関係機関にご確認をお願いします。
施設名称、営業者に関する事項(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)又は構造設備等の変更を行った場合には、変更から10日以内に管轄の保健所に変更届を提出する必要があります。
なお、施設の移転や営業種別の変更(ホテル・旅館営業又は簡易宿所営業が下宿営業を営む場合を除く)の場合は、新規の許可を得る必要があります。
また、大規模な増改築等構の造設備の変更を行う場合にも、新規の許可を得る必要がある場合もありますので、事前に管轄する保健所にご相談ください。
次の場合には、承継の手続きが必要です。
期限を過ぎてしまった場合には、新規の許可を得る必要があります。
手続きが必要な場合 | 手続きの期限 |
個人営業者の死亡により旅館業を相続する場合 | 営業者が亡くなった日から60日以内 |
法人の合併又は分割により営業者の地位を承継する場合 | 法人の合併・分割の登記を行う前 |
事業譲渡により営業者の地位を承継する場合 | 事業譲渡契約の効力が発生する前 |
営業を停止又は廃止した場合には、10日以内に届出が必要です。