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更新日:2023年12月21日
遊泳用プールとは、訓練用プール、競技用プール及び学校プールを除く、主として水泳に用いられるすべてのプールで、容量が50立方メートル以上のものを指します。
安全基準として、「プールの安全標準指針」(平成19年3月29日 文部科学省 国土交通省)及び「遊泳用プールの衛生基準について」(平成19年5月28日 厚生労働省健康局長通知)があり、これらを受けて、長野県では「長野県遊泳用プール指導要綱」を定めています。
学校の水泳プールについては、「学校保健安全法」に基づいて衛生管理されることになるため、遊泳用プールの衛生基準は適用されません。
検査項目 | 水質基準 | 検査サイクル | |
---|---|---|---|
1 |
遊離残留塩素濃度 |
0.4mg/L以上であること。また、 |
毎日3回以上 (午前1回以上、午後2回以上) |
(二酸化塩素濃度) (亜塩素酸濃度) |
0.1以上~0.4以下mg/L 1.2mg/L以下 |
||
2 | pH(水素イオン濃度) | 5.8~8.6 | 月1回以上 |
3 | 大腸菌 | 不検出 | 月1回以上 |
4 | 一般細菌 | 200CFU/mL以下 | 月1回以上 |
5 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/L以下 | 月1回以上 |
6 | 濁度 | プール水度2度以下 ろ過装置出口0.5度以下 (0.1度以下が望ましい) |
月1回以上 |
7 | 総トリハロメタン | 暫定目標値0.2mg/L以下が望ましい | 年1回以上 |
8 | レジオネラ属菌※1 | 不検出(気泡浴槽、採暖槽) | 年1回以上 |
※1 土壌や河川、湖沼など自然界に生息する「細菌」の一種。入浴設備、循環式浴槽、空調設備の冷却塔水、給湯器の水などに生息するバイオフィルム(生物膜)などに寄生、増殖する。この水中の微細な菌を含む小さな水しぶき(エアロゾル)を吸い込むと、「レジオネラ症」を発症することがある。
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