出張理・美容関係
理容又は美容の業は、理容所又は美容所(以下、「理・美容所」といいます)でしか行うことができません。
ただし、特別の事情がある場合には、理容師又は美容師は、理・美容所以外の場所で業務を行うことが、例外として認められていますので、以下をご確認ください。
なお、理・美容所以外の場所で業務を行う際には、「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領(PDF:91KB)」を遵守してください。
特別の事情(理・美容所以外の場所で業務を行うことが、例外として認められるもの)
1.疾病その他の理由により、理・美容所に来ることができない者に対して理容又は美容を行う場合
「疾病その他の理由により、理・美容所に来ることができない者」とは(詳細は、厚生労働省通知(平成28年3月24日付生食衛発0324第1号)(PDF:84KB)を参照してください)
- 疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障がい、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの
- 自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児または介護サービスを利用することが困難であい、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの
2.婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容又は美容を行う場合
3.社会福祉施設等で規則で定めるものに出張して入所者に対して理容を行う場合
「社会福祉施設等で規則で定めるもの」とは
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく乳児院、児童養護施設、障がい児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく救護施設
- 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく認知症対応型老人共同生活援助事業を行う事業所、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホーム
- 医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づく病院及び診療所(診療所にあつては、患者を入院させるための施設を有するものに限る。)
- 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく介護老人保健施設及び介護医療院
- 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく障がい者支援施設及び共同生活援助事業を行う事業所
4.演芸等の出演者に対して出演の直前に理容を行う場合
特別の事情(特別の理由があるものとして保健所長の事前承認が必要)
「特別の理由」として想定されるもの
- 介護保険法で規定する通所事業所及び障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律で規定する通所事業所において通所者に対して行う場合
- 警察署において留置者に対して行う場合
- 刑務所及び少年院において収容者に対して行う場合
- 特別支援学校において通学者に対して行う場合
- 要介護者及び単独で外出困難な者等で、来店困難な個人宅を訪問して行う場合
- 災害時の避難所、仮設住宅において避難者に対して行う場合
承認申請の手続き
承認可能な業務かどうか事前に管轄の保健所にご相談の上、申請してください。
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