旅館業における宿泊拒否の制限
旅館業法第5条第1項において、旅館業の営業者は、旅館業の公共性や旅行者等の利便性といった国民生活の向上等の観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないと規定されています。
次のいずれかに該当する場合を除いては、宿泊を拒むことはできません。
1.宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき。
詳細はこちらをご覧ください。(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(厚生労働省ホームページへリンク)
2.宿泊しようとする者が賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。
具体的には、例えば、宿泊しようとする者が次に掲げる場合には該当しうるものとして、旅館業における衛生等管理要領に規定されています。
- 暴力団員等であるとき。
- 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(法第5条第1項第3号に該当する場合や宿泊しようとする者が障がい者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
3.宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であつて他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返したとき。
「厚生労働省令で定めるもの」は、次のいずれかに該当するものであって、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのあるものとしています。
- 宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第2条第2号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除く。)
- 粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動(営業者が宿泊しようとする者に対して障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律第8条第1項の不当な差別的取扱いを行ったことに起因するものその他これに準ずる合理的な理由があるものを除く。)を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなるもの
4.宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
長野県旅館業法施行条例第9条
-
会員制度の寮等であつて会員以外の宿泊申込があるとき。
- 宗教関係の宿泊施設であつて信徒以外の宿泊申込があるとき。
宿泊を拒んだ場合の対応
営業者は、上記の事由に基づき宿泊を拒んだ場合には、次の事項等を記録し、3年間保管しなければなりません。(参考様式)(ワード:18KB)
- 宿泊を拒んだ日時
- 宿泊を拒否された者(利用者)氏名
- 対応責任性者氏名
- 宿泊を拒んだ理由、経緯
宿泊拒否に関する相談
不当な宿泊拒否等をされた場合や、営業者側が宿泊拒否等について悩んだ場合は、自治体や各相談窓口にご相談ください。(相談窓口一覧)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(厚生労働省ホームページへリンク))
不当な宿泊拒否への対応
旅館業を営まれる皆様におかれては、宿泊拒否を行う場合には以上の点以外にも、次の点について留意が必要となります。
- 旅館業の営業者が不適切な宿泊拒否や感染防止対策への協力の求めを行っていることを把握した場合、旅館業の営業者に対して、旅館業法第7条の報告徴収等を行い、必要な場合は旅館業法第8条により営業の許可の取消や営業の停止を行うことがあり得ること。
- 旅館業の営業者が旅館業法第5条第1項の宿泊拒否制限の規定に反して宿泊拒否をする場合や、旅館業法第7条の報告徴収等に応じない場合等は、旅館業法第11条により罰則の対象となり得ること。
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