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更新日:2023年1月30日
水産試験場
ブラックバス等は、3「ない」の徹底を!!!
★持ち込まない ★持ち出さない ★リリースしない
北米原産の外来魚である、ブラックバス(オオクチバス、コクチバス)、ブルーギルが違法に放流され全国の河川、湖沼で繁殖しています。
これらの外来魚は、魚食性が強く、他の小魚、卵やエビなどを捕食し、また、繁殖力が旺盛なため、在来の淡水魚や稀少な水生生物に与える影響が懸念されています。
オオクチバス |
コクチバス |
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ブルーギル |
ブラックバス(オオクチバス、コクチバス)やブルーギルを 放流したり、生きたまま持ち出してはいけません。 再放流(リリース)も禁止です。 |
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外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)が平成16年(2004年)6月2日に公布され、オオクチバス、コクチバス、ブルーギルは平成17年(2005年)4月22日に特定外来生物に指定されました。
特定外来生物に指定されたものについては以下の項目について規制されます。 | |
飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。 ※研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、特別な場合には許可されます。 ※飼育、栽培、保管及び運搬のことを外来生物法では「飼養等」といいます。 |
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輸入することが原則禁止されます。 ※飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができます。 |
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野外へ放つ、植える及びまくことが禁止されます。 | |
許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止されます。これには販売することも含まれます。 |
上記の規制等に違反した場合は、以下のような非常に重い罰則が課せられる場合があります。 | |
※ | 個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金 / 法人の場合1億円以下の罰金に該当するもの ⇒ 販売もしくは頒布*する目的で、特定外来生物の飼養等をした場合 (*頒布(はんぷ):配って広く行きわたらせること。) ⇒ 偽りや不正の手段によって、特定外来生物について飼養等の許可を受けた場合 ⇒ 飼養等の許可を受けていないのに、特定外来生物を輸入した場合 ⇒ 飼養等の許可を受けていない者に対して、特定外来生物を販売もしくは頒布した場合 ⇒ 特定外来生物を野外に放ったり、植えたり、まいたりした場合 |
※ | 個人の場合懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金 / 法人の場合5,000万円以下の罰金に該当するもの ⇒ 販売もしくは頒布以外の目的で、特定外来生物の飼養等又は譲渡し等をした場合 ⇒ 未判定外来生物を輸入してもよいという通知を受けずに輸入した場合 |
釣りをされる方へ(外来生物法の解説)・・・環境省作成パンフレット(pdfファイル822KB/2ページ)
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