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更新日:2023年1月12日
水産試験場
○長野県漁業調整規則
漁業法(昭和24年法律第267号)により水産動植物の保護培養、漁業取り締まり、その他漁業調整を図ることを目的として、県が、農林水産大臣の認可を受けて制定している規則です。この規則は、県内すべての湖や沼、河川、ため池などにおいて適用されます。
ブラックバス等は、3「ない」の徹底を!!!
★持ち込まない★持ち出さない★リリースしない
○漁業法に基づく水産動植物の繁殖保護を図るための指示
漁業法第120条第1項及び第171条第4項の規定により、水産動植物の繁殖保護を図るための指示です。
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