ここから本文です。
更新日:2024年11月1日
諏訪保健福祉事務所
社会福祉施設等において感染症・食中毒等が発生した場合は、保健福祉事務所及び市町村の担当課に対して、速やかな報告をお願いします。(社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(平成17年2月22日、健発第0222002号、薬食発第0222001号、雇児発第0222001号、社援発第0222002号、老発第0222001号厚生労働省健康局長、厚生労働省医薬食品局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長通知)による。)
ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が、1週間以内に2名以上発生した場合。
イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が、10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合。
ウ 上記ア、イに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合。
エ 保育所等においては、上記アからウのどれにも該当しない場合であっても、インフルエンザ様疾患の場合で、臨時休業(学級閉鎖・学年閉鎖・休園)の対応を行った場合。(詳しくは様式2の別紙(PDF:61KB)をご参照ください。)
諏訪保健福祉事務所及び市町村社会福祉施設等主管部局
電話(直通)0266-57-2910 ファクシミリ0266-57-2963
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください