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諏訪湖流域下水道事務所

 

下水道法による

工場・事業場排除下水の手引き

(平成26年度版)

 

岡谷市・諏訪市・茅野市・下諏訪町・富士見町・原村・立科町
長野県諏訪湖流域下水道事務所

☆はじめに

下水道は、日常生活に必要不可欠な施設であるとともに、河川や湖の環境を保全するという重要な役割を果たしている公共施設です。
公共用水域の水質保全や下水道施設の機能維持のため、下水道法では、工場・事業場で下水道をご利用いただく場合の届出の義務、下水道排除基準(PDF:152KB)の適用、緊急時の通報義務などを規定しています。
事業者の皆様におかれましては、下水道施設の役割をご理解いただくとともに、有害物質の流出防止、排除下水の水質改善などにご協力いただきますようお願いします。
また、法令に基づく届出を行うこと、下水道排除基準の遵守及び水質事故発生時の速やかな通報については、適切な対応をお願いします。
なお、公共下水道管理者(市町村)と流域下水道管理者(県)は、定期的に工場・事業場へ立入検査を行い、下水道終末処理場で処理できない有害物質などについて、排除下水の水質を調査指導するとともに、処理分区ごとに下水道幹線管渠やポンプ場において有害物質などについて調査を行っています。
幹線管渠やポンプ場で異常な水質が検出された場合には、届出を基に上流側にある工場・事業場に対して排水の水質に注意するよう文書で連絡するとともに、異常な水質が検出された幹線側から枝線へ遡って原因となっている工場・事業場を特定する調査も実施しています。

☆届出の概要および様式

下水道法では、次のいずれかに該当する場合には届出を行わなければならないと規定しています。

1-下水道の使用開始等の届出

次のいずれかに該当する工場・事業場が下水道を使用しようとするとき

現在1日に最大で50m3以上の汚水を排水している事業者 あらかじめ 下水の量又は水質及び使用開始の時期の届出
[様式第4]公共下水道使用開始(変更)届
様式第4(ワード:29KB)
様式第4(PDF:107KB)
現在の水質が、下水道排除基準に適合しない汚水を排水している事業者
(除害施設の設置により下水道排除基準内の汚水とする必要があります。)
あらかじめ 下水の量又は水質及び使用開始の時期の届出
[様式第4]公共下水道使用開始(変更)届
様式第4(ワード:29KB)
様式第4(PDF:107KB)
特定施設を設置している工場・事業場が下水道を使用するとき あらかじめ 使用開始の時期の届出
[様式第5]公共下水道使用開始届
様式第5(ワード:28KB)
様式第5(PDF:103KB)

2-特定施設の届出

特定施設(PDF:254KB)とは、下水の水質について規制が必要な施設として法令によって指定された施設です。下水道法では特定施設を設置している工場・事業場を排除量の多少を問わず特定事業場と定義しています。

下水道の処理区域内に特定施設を設置しようとするとき

実施制限60日

(短縮可能)
実施制限期間短縮願(ワード:32KB)
実施制限期間短縮願(PDF:168KB)

[様式第6]特定施設設置届出書届出書別紙
様式第6(ワード:32KB)
様式第6(PDF:115KB)
届出書別紙(ワード:130KB)
届出書別紙(PDF:168KB)

下水道の処理区域内の既存の施設が特定施設に指定されたとき
または
既存の特定事業場が、公共用水域排水から下水道排除となったとき
その日から30日以内に [様式第7]特定施設使用届出書届出書別紙
様式第7(ワード:32KB)
様式第7(PDF:115KB)
届出書別紙(ワード:130KB)
届出書別紙(PDF:168KB)
届出事項を変更しようとするとき

変更内容:
○特定施設の構造
○特定施設の使用の方法
○特定施設から排出される汚水の処理の方法
○公共下水道に排除される下水の量及び水質
○用水及び排水の系統

実施制限60日

(短縮可能)
実施制限期間短縮願(ワード:32KB)
実施制限期間短縮願(PDF:168KB)

[様式第8]特定施設設置届出書届出書別紙の変更部分
様式第8(ワード:30KB)
様式第8(PDF:116KB)
届出書別紙(ワード:130KB)
届出書別紙(PDF:168KB)
記載例の手引きはこちら

届出書記載例(PDF:157KB)
添付図記載例(PDF:195KB)

届出事項に変更があったとき
変更内容:
○氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
○工場・事業場の名称又は所在地の住居表示

その日から30日以内に [様式第10]氏名変更等届出書
様式第10(ワード:30KB)
様式第10(PDF:104KB)

特定施設の使用を廃止したとき

その日から30日以内に [様式第11]特定施設使用廃止届
様式第11(ワード:30KB)
様式第11(PDF:106KB)
特定施設を譲り受け、又は借り受けたとき
(注)企業の合併・事業譲渡等により特定施設の設置主体である法人組織が変わった場合も、旧法人から新法人への承継となります。
その日から30日以内に [様式第12]継承届出書
様式第12(ワード:31KB)
様式第12(PDF:109KB)

 

3-有害物質等が下水道に流入する事故が発生したときの措置及び届出

水質事故時の対応
事故時の届出書類(ワード:64KB)事故時の届出書類(PDF:226KB)

有害物質や油などが下水道に流入する事故が発生したとき
(1)事故発生時の届出
[事故時通信票](ワード:37KB)[事故時通信票](PDF:106KB)

(2)事故による支障の除去の施行

(3)事故処理・再発防止対策の届出
[事故届出書・事故再発防止措置計画届出書・事故再発防止措置完了届出書]

水質汚濁にかかわる事故が発生した場合は、直ちに所管庁へ連絡をお願いします
流出先が河川の場合は河川管理者、下水道の場合は下水道管理者です。管理者が分からない場合は、県・市町村の環境部局へ連絡してください。
水質事故による支障の除去(流出油の回収など)については、原因者による施行が原則です。管理者が原因者に代わって施行した場合は、河川法第67条、下水道法第18条により費用負担を原因者に求めることがあります。

 下水道法に基づく届出書の提出先

工場又は事業場の所在地 提出先
岡谷市 岡谷市役所建設水道部水道課

〒394-8510岡谷市幸町8-1
TEL:0266-23-4811(代)FAX:0266-24-0294

諏訪市 諏訪市役所水道局施設課
〒392-0021諏訪市上川1丁目1791
TEL:0266-52-4141(代)FAX:0266-52-0325
茅野市 茅野市役所都市建設部水道課

〒391-8501茅野市塚原2-6-1
TEL:0266-72-2101(代)FAX:0266-72-9868

下諏訪町 下諏訪町役場建設水道課

〒393-8501諏訪郡下諏訪町西鷹野町4613-8
TEL:0266-27-1111(代)FAX:0266-28-8783

富士見町 富士見町役場上下水道課
〒399-0292諏訪郡富士見町落合10777

TEL:0266-62-2250(代)FAX:0266-62-4481

原村 原村役場建設水道課
〒391-0192諏訪郡原村払沢6549-1
TEL:0266-79-2111(代)FAX:0266-79-5504
立科町 立科町役場建設課
〒384-2305北佐久郡立科町大字芦田2532
TEL:0267-56-2311(代)FAX:0267-56-2310

 

 (注)流域下水道幹線に直接接続している場合は、下記へお問い合わせください。

長野県諏訪湖流域下水道事務所管理課
〒392-0016諏訪市大字豊田字湖畔1866-1
TEL:0266-58-2955(代)FAX:0266-58-2958

☆除害施設について

本資料は、工場・事業場が下水道に接続しようとするとき、特定施設に該当しないが、除害施設が必要となる工場・事業場について記載したものです

1-除害施設の概要

工場や事業場からは、様々な排水が排出されます。工場からは、製造の過程で不要となった排水や洗浄水が排出され、この中には、原料、中間生成物、製品の一部などが含まれています。また、工場の他に畜産業、洗濯業、病院などの事業場からも各種の排水が排出されます。さらに、その排水の水質は業種、規模によって多種多様です。
下水道法では、特定事業場に該当しない場合であっても、悪質な下水に対して水質の規制を行っており、あらかじめ処理を行った上で下水道施設に排除しなければならないとされています。この下水を下水道排除基準に適合させるために設ける施設が「除害施設」です。

2-除害施設の設置

下水道法では、下水道施設を妨げ、又は施設を損傷するおそれのある下水については、条例で除害施設の設置等を義務付けることができるとしています。この規制は、下水道施設を守るという観点から、公共下水道(雨水渠を含む。)を使用するすべての工場や事業場が対象となります。
また、処理場からの放流水の水質を下水道法の基準に適合させることが困難になるおそれのある下水についての規制は、特定事業場を対象にしたもの(第12条の2)と、事業場を限定せずに条例で除害施設の設置等を義務付けて行うもの(第12条第1項、第12条の10)があります。

3-除害施設の計画

除害施設の設置に当たっては、次の項目について把握が必要です。
(1)事業場の規模及び操業形態
(2)排水の発生量及び水質
(3)排水量の削減及び水質改善
(4)処理水の再利用及び有用物質の回収
工場・事業場から公共下水道へ排除する下水は、下水道排除基準に適合していなければなりません。除害施設の設置に当たっては、工場・事業場の実態を管理者が十分に把握し、適切な除害施設を計画的に設置する必要があります。

4-除害施設の届出

除害施設の設置、休止又は廃止、届出事項の変更等についての規定は、公共下水道管理者の条例により定められていますので、各市町村下水道担当窓口に直接お問い合わせください。

☆除害施設の管理について

下水道排除基準に適合するためには、維持管理を十分に行うことが必要です。適正な管理が行われてはじめて除害施設は正常に機能します。
担当者を定めるなどして、確実にチェックすることが重要です。

1-維持管理のポイント

(1)作業者が自ら除害施設を維持管理する場合は、管理がおろそかにならないように、チェック表などにより常に状況を把握できるようにします。
(2)専門の維持管理業者に委託する場合でも、管理を任せきりにしないようにします。
(3)スクリーン等は目詰まりをしないよう、常に点検を行い、固形物を取り除きます。
(4)油水分離槽、沈殿分離槽もスクリーン等と同様に、常に点検を行うとともに、清掃を実施して悪臭の発生も予防します。
(5)油水分離槽、沈殿分離槽の汚泥は、県知事許可の産業廃棄物処理業者に委託して処理できます。処理業者については県地方事務所環境課にお問い合わせください。

2-その他の管理ポイント

(1)毎日の作業で、水の使用量を減らす作業手順を決めて、それを確実に実行します。
(2)作業工程ごとに排水の量や水質を確認します。

3-排水の水質測定

定期的に下水の水質測定を行い、下水道排除基準に適合しているか確認してください。
なお、水質測定は、環境計量証明事業所へ委託することができます。詳細は長野県計量検定所にお問い合わせください。

☆届出以外の事業者の義務

1-下水道排除基準の遵守

下水道に下水を排除する場合は、下水道排除基準を遵守しなければなりません。
下水管などを傷める下水や、終末処理場で処理することが難しい物質、処理が可能でも多すぎると十分処理できない物質(油やBODなど)には、下水道排除基準が定められています。
下水道排除基準は、項目、排水量、施設の設置時期によって異なることがありますので、詳細は公共下水道管理者(各市町村担当窓口)にお問い合わせください。

 2-下水の水質の測定・記録保存

特定施設を設置する工場・事業場管理者は、「下水の水質の検定方法に関する省令」に規定する検定方法により、定期的に排除下水の水質測定を行い、下水道排除基準に適合しているかを把握します。水質測定は次表のとおり行い、その結果を5年間保存しなければなりません。
水質測定の実施は、計量法に基づく県知事登録の環境計量証明事業所に委託することができます。

下水の水質の測定

項目 頻度
温度、pH 最低1日に1回
BOD 最低14日に1回
その他 最低7日に1回

(注)良好な水質の下水を継続して排除している場合や業種によっては、この水質測定の頻度が緩和される場合があります。
詳しくは公共下水道管理者(各市町村担当窓口)にお問い合わせください。

3-報告書の提出

公共下水道管理者から、事業場の状況や下水の水質に関して、必要な報告を求められたら、その報告書を提出しなければなりません。

4-事故時の措置

特定事業場から、有害物質又は油を含む下水が下水道に流入する事故が発生したときには、直ちに応急の措置を講ずるとともに、速やかに公共下水道管理者に届け出なければなりません。

☆行政権限

下水道施設の損傷を防止し、公共用水域の水質汚濁を防止するために、事業者や下水道の使用者に対し、下水道管理者には、次のような行政権限が認められています。

 

行政権限 下水道法の根拠条文
計画の変更・廃止命令 第12条の5
排水設備等の立入検査 第13条
公共下水道の使用の一時制限 第14条
損傷、汚濁原因者、工事に対する負担金の請求 第18条、第18条の2、第19条
行為の制限 第24条、第29条
改善命令 第37条の3
監督処分 第38条
報告の徴収 第39条の2

 ☆罰則

排除基準、各種届出、報告の徴収等に応じなかった者、下水道管理者が下水道法又は下水道条例に基づき行った命令や監督処分等の違反者に対しては、次のとおり罰則が定められています。

違反内容 罰則 下水道法の根拠条文
計画変更命令違反
○改善命令違反
○監督処分違反
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 第46条
排除基準違反 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 第46条の2第1項
事故時の措置命令違反 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 第46条の2第1項第2号
過失による排除基準違反 3ヶ月以下の禁錮又は20万円以下の罰金 第46条の2第2項
特定施設の設置等又は構造等変更の変更届出義務違反 3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金 第47条の2
その他の違反 20万円以下の罰金 第49条
(その他の違反の例)
・下水道使用開始届、特定施設使用届の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合
・特定施設に関する実施の制限に違反した場合
・水質測定義務に関し、水質測定の記録をせず、又は虚偽の記録をした場合
・立入検査を拒み、妨げ、忌避をした場合
・報告の徴収に関し、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合

☆他の法令に関係する届出諸手続きについて

下水道法に係る届出は、各市町村担当窓口に、他の法令に関係する届出は県地域振興局環境課にそれぞれ提出が必要です

1-下水道への接続以前から特定施設の届出がある事業場が新たに下水道接続する場合

県地域振興局環境課へは、水質汚濁防止法又はダイオキシン類対策特別措置法に基づく「特定施設の構造等変更届」を提出し、市町村の下水道担当窓口へは排水設備設置申請に併せて下水道法に基づく「公共下水道使用開始届」を提出してください。下水道接続後30日以内に「特定施設使用届」を提出してください。

2-新しく特定施設を設置する場合

県地域振興局環境課へは、水質汚濁防止法又はダイオキシン類対策特別措置法に基づく「特定施設設置届」を提出し、市町村の下水道担当窓口へは下水道法に基づく「特定施設設置届」を工事着手の60日前までに提出してください。同時に下水道の使用を新たに開始する場合は、併せて「公共下水道使用開始届」を提出してください。

3-既にある施設が新たに特定施設に指定された場合

県地域振興局環境課へは、水質汚濁防止法又はダイオキシン類対策特別措置法に基づく「特定施設使用届」を提出し、市町村の下水道担当窓口へは下水道法に基づく「特定施設使用届」を特定施設に指定された日から30日以内に提出してください。

公害防止管理者は、下水道に接続した場合も継続して選任する必要があります。
(県地域振興局環境課)

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づき、公害防止管理者等を選任していた事業場においては、公害防止管理者等が引き続き責任を持って、事業場内の汚水処理施設及び下水道に排除する排水の水質の管理を行ってください。

 

下水道法施行令による排除規制がある物質について、取扱量等が法律で定められた要件を超える場合は、化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)により毎年6月末までに定期報告が必要になります。
(県地域振興局環境課)

 

有害物質使用履歴のある特定施設の廃止時には、土壌汚染対策法上の手続きが必要になります。
(県地域振興局環境課)

 

 県地域振興局関係の書類提出先一覧

岡谷市
下諏訪町
諏訪市
茅野市
富士見町
原村
長野県諏訪地域振興局環境課
〒392-8601諏訪市上川1丁目1644-10長野県諏訪合同庁舎
電話:0266-57-2952
FAX:0266-57-2968
立科町 長野県佐久地域振興局環境課
〒385-8533佐久市跡部65-1長野県佐久合同庁舎
電話:0267-63-3166
FAX:0267-63-3199

 

 

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お問い合わせ

所属課室:長野県諏訪湖流域下水道事務所 

長野県諏訪市大字豊田字湖畔1866-1

電話番号:0266-58-2955

ファックス番号:0266-58-2958