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更新日:2024年3月7日
須坂建設事務所
縁石の切り下げによる出入口の新設・拡幅、あるいは看板・掲示板等の設置のために公共の道路区域を工事・使用する場合は交通安全と道路管理上、一定の決まりの中で行っていただくこととなります。
その際は、利用される皆様のご要望を十分お聞きしたうえで、道路管理者としてお願いしたい事柄もわかりやすく説明させていただき、安全性と公平性を保つ中で適切に対応したいと考えております。
出入口等の設置に関してご不明なこと、または疑問などありましたら、御遠慮なくお問い合わせください。
以下、道路の占用と自営(承認)工事に関して、主な事項をご説明します。
占用工事とは?
公共用地である道路上に、継続あるいは一時的に施設を設置し、使用(占用)するための工事のことで、あらかじめ道路管理者の許可が必要となります。
(占用工事の例)
○電柱、広告塔などの工作物
○上水道、下水道、ガス等の地下埋設管
○添加看板、突出看板(店舗壁面から路上へ突出したもの等)
○工事用板囲い、足場等
※自動販売機、商品置場、立看板、のぼり旗等は交通の支障となることから、お祭り等一時的なイベントを除き、道路上へ設置することはできません。
公共物件(上水道、下水道等)や花壇、掲示板など営利目的でなく、道路美化や公衆の利便に寄与するものを除き、占用料を納めていただくこととなります。なお、この占用料は、安全で快適な道路整備と維持管理を行うための貴重な財源となっております。
自営(承認)工事とは?
住宅の新築または田畑の造成等に伴い、沿道の敷地から道路への出入口を設置する工事のことで、あらかじめ道路管理者の承認が必要となります。
(自営工事の例)
○宅地造成等に伴うのり面の埋め立て、切り取り工事
○車両の出入りのための歩道縁石の切り下げ工事
○ガードレールの撤去工事
工事に要する費用は、工事原因者である申請者のご負担となります。
また、特に宅地から道路へ出入口を設置する場合は、道路管理上、側溝の設置や出入口の舗装等をお願いすることがあります。
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