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更新日:2022年11月21日
◆ 土地区画整理事業について ◆ |
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土地区画整理事業は健全な市街地と良好な住環境の構築を図るために、公共施設の整備改善を図るとともに宅地の区画形質を変更する事業です。 一般の公共事業とは異なる「換地手法」が○○され、土地所有者等から面積や位置などの条件に応じて提供された土地(減歩)を道路・公園などの公共施設の用地にあてたり (公共減歩)、保留地として売却して事業費の一部にあてて(保留地減歩)地区全体を整備します。また宅地については従前の権利に応じた「換地」が配置されます。 |
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◆事業施行者 |
土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法により7種類に分類されていますが、県内で施行されているのは以下の施行者によります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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