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更新日:2024年6月19日

立地適正化計画について

立地適正化計画とは

これからのまちづくりは、人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが大きな課題となっています。こうした中、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』の考えで進めていくことが重要です。
このため、平成26年8月に都市再生特別措置法等の一部を改正する法律が施行され、行政と住民や民間事業者が一体となったコンパクトなまちづくりを促進するため、立地適正化計画制度が創設されました。(都市再生特別措置法第81条により市町村が定めます。)

 

立地適正化計画の図

主な記載事項

●居住誘導区域

人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域

●都市機能誘導区域

医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域

●誘導施設

都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都市機能増進施設

※都市機能増進施設とは、居住者の共同の福祉や利便性の向上を図るために必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するもの

●防災指針

近年、頻発・激甚化する災害に対してコンパクトで安全なまちづくりを推進するため、居住誘導区域における防災・減災対策の取組方針及び地区毎の課題に対応した対策等を示すもの

 

長野県内の策定状況

県内市町村の立地適正化計画の策定状況は以下のとおりです。(令和3年4月1日時点)

立地適正化計画を公表した市町村

 

立地適正化計画を公表した市町村

市町村

公表日

市町村ホームページ

佐久市 平成29年3月31日 佐久市立地適正化計画について(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
長野市 平成29年3月31日 長野市立地適正化計画(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
千曲市 平成29年3月31日 立地適正化計画について(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
安曇野市 平成30年2月20日 安曇野市立地適正化計画(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
上田市 平成31年3月25日 上田市立地適正化計画(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
小諸市 平成31年3月28日 小諸市立地適正化計画(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
諏訪市 平成31年3月28日 諏訪市立地適正化計画と届出制度のお知らせ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
茅野市 平成31年3月29日 茅野市立地適正化計画と届出制度のお知らせ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
駒ケ根市 平成31年3月31日 駒ヶ根市立地適正化計画(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
松本市 平成31年3月31日 松本市立地適正化計画(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
塩尻市 令和1年5月7日 塩尻市立地適正化計画の公表について(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
富士見町 令和2年3月31日 富士見町立地適正化計画の公表と届出制度について(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
飯田市 令和2年4月1日 飯田市の立地適正化計画について(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
岡谷市 令和2年5月18日 岡谷市立地適正化計画について(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
白馬村 令和3年3月31日 白馬村立地適正化計画(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
飯山市 令和3年3月31日 飯山市まちづくり基本計画(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
伊那市 令和4年3月31日 伊那市立地適正化計画について(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

大町市

令和4年4月1日 大町市立地適正化計画について(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
御代田町 令和5年3月31日 御代田町立地適正化計画について(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
中野市 令和5年4月1日 中野市立地適正化計画について(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
坂城町 令和6年3月31日 坂城町立地適正化計画について(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
須坂市 令和6年4月1日 須坂市立地適正化計画について(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 

立地適正化計画を作成中の市町村

立地適正化計画を作成中の市町村

市町村

東御市、下諏訪町、飯島町、高森町

立地適正化計画に伴う届出について

立地適正化計画の区域内であって、居住誘導区域外において一定規模以上の住宅等の開発行為・建築等行為を行おうとする場合、都市機能誘導区域外において誘導施設を有する建築物の開発行為・建築等行為を行おうとする場合、行為に着手する日の30日前までに市町村への届出が必要になります。

誘導施設の種類など、詳しくは各市町村へお問い合わせください。

 

居住誘導区域外における届出

開発行為にかかる届出建築等行為にかかる届出

 

都市機能誘導区域外における届出

都市機能誘導区域にかかる届出各誘導区域の届出


立地適正化計画作成の手引き

立地適正化計画を作成しようとする各自治体の職員向けに立地適正化計画作成の手引き(別ウィンドウで外部サイトが開きます)が国土交通省より公開されております。

立地適正化計画に係る国の支援措置

立地適正化計画を策定するための支援や、立地適正化計画を策定することによって活用可能、嵩上げとなる支援等が国土交通省より公開されております。コンパクトシティの形成に直接関係するものに限らず、コンパクトシティ形成に取り組む際に検討することが想定される施策について支援措置がまとめて掲載されております。

コンパクトシティの形成に関連する支援施策集(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

お問い合わせ

建設部都市・まちづくり課

電話番号:026-235-7297

ファックス:026-252-7315

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