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更新日:2018年6月5日

東信教育事務所

文化財の体系

文化財は「文化財保護法」により、次のように定義されています。
国や県は、法令に基づき文化財を指定、登録、選定を行い、その保護を図っています。

1.有形文化財

有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの並びに考古資料及び学術上価値の高い歴史資料

建造物、美術工芸品(絵画、彫刻、工芸品、書籍、典籍、古文書、考古資料、歴史資料)

※有形文化財のうち

特に価値の高いもの→「国宝」

重要なもの→「重要文化財」

国・地方公共団体の指定を受けていない有形文化財で、保存と活用が特に必要なもの→「登録有形文化財」

2.無形文化財

無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高い演劇、音楽、工芸技術等

※無形文化財のうち

重要なもの→「重要無形文化財」

3.民俗文化財

生活推移の理解のために欠くことのできないもの

【有形】無形の民俗文化財に用いられる衣服、器具、家屋、その他の物件
【無形】衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術

※民俗文化財のうち

有形で特に重要なもの→「重要有形民俗文化財」
無形で特に重要なもの→「重要無形民俗文化財」

4.記念物

【史跡】貝塚、古墳、都城跡、旧宅等の遺跡で歴史上、学術上価値の高いもの
【名勝】庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳等の名勝地で芸術上、観賞上価値の高いもの
【天然記念物】動物、植物、地質鉱物で学術上価値の高いもの

※記念物のうち

重要なもの→「史跡」・「名勝」・「天然記念物」
特に重要なもの→「特別史跡」・「特別名勝」・「特別天然記念物」

5.選定文化財

文化的な景観、伝統的な建物のうち、特に重要かつ価値の高いもの

【重要文化的景観】棚田・里山・用水路等
【重要伝統的建造物郡保存地区】宿場町・城下町・農漁村等

6.選択文化財

無形文化財・民俗文化財のうち、特に記録作成等の措置を講ずべきもの

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