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更新日:2026年7月15日
上田建設事務所
「景観育成住民協定の認定制度」は、長野県景観条例に基づき、地区や街区などの比較的限られた区域で、住民が自主的にまちづくりなどに関する詳細なルールを定め、それを守るために協定を締結した場合に知事が認定する制度となっています。
景観育成住民協定は、住民の目指す街並みづくりのためのひとつの基準になるものですが、法的な強制力は持っていません。住民一人ひとりが主役となり、自主的に取り組む制度です。
上田建設事務所管内には、10地区の景観育成住民協定が認定されています。
協定区域内において行う建築等工事(新築、増築等)に関し、上田建設事務所や市町村への住民協定に係る申請や届出は不要※です。ただし、協定を運営する協議会等への連絡や報告等が必要になる場合があります。
協定内容や協議会への連絡等の詳細は、協定がある市町村へお問い合わせください。
※他の法律等の申請や届出の対象となる場合は、別途申請や届出が必要です。(例:景観法に基づく届出 等)
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