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更新日:2026年7月15日

上田建設事務所

管内の景観育成住民協定

景観育成住民協定とは

 「景観育成住民協定の認定制度」は、長野県景観条例に基づき、地区や街区などの比較的限られた区域で、住民が自主的にまちづくりなどに関する詳細なルールを定め、それを守るために協定を締結した場合に知事が認定する制度となっています。

 景観育成住民協定は、住民の目指す街並みづくりのためのひとつの基準になるものですが、法的な強制力は持っていません。住民一人ひとりが主役となり、自主的に取り組む制度です。

管内の景観育成住民協定一覧

 上田建設事務所管内には、10地区の景観育成住民協定が認定されています。

  名称及び協定概要 市町村及び位置図
1 歴史かおるまち海野宿景観形成住民協定(PDF:224KB) 東御市(PDF:657KB)
2 ウッディヒルズ馬坂景観形成住民協定(PDF:175KB) 上田市(PDF:211KB)
3 国道144号線まちづくり住民協定(PDF:176KB) 上田市(PDF:520KB)
4 長門町マルメロ街道『道の駅』景観形成住民協定(PDF:181KB) 長和町(PDF:304KB)
5 ~愛着街たなか~うるおいのある美しいまちづくり協定(PDF:179KB) 東御市(PDF:760KB)
6 柿ノ木地区まちづくり住民協定(PDF:230KB) 上田市(PDF:667KB)
7 柳町まちづくり・景観協定(PDF:164KB) 上田市(PDF:654KB)
8 ビュータウン茂沢景観形成住民協定(PDF:183KB) 上田市(PDF:359KB)
9 上田市中央通りまちづくり協定(PDF:274KB) 上田市(PDF:602KB)
10 上田市天神商店街まちづくり協定(PDF:234KB) 上田市(PDF:672KB)

手続き等について

 協定区域内において行う建築等工事(新築、増築等)に関し、上田建設事務所や市町村への住民協定に係る申請や届出は不要です。ただし、協定を運営する協議会等への連絡や報告等が必要になる場合があります。
 協定内容や協議会への連絡等の詳細は、協定がある市町村へお問い合わせください。


 ※他の法律等の申請や届出の対象となる場合は、別途申請や届出が必要です。(例:景観法に基づく届出 等)

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お問い合わせ

所属課室:長野県上田建設事務所建築課

長野県上田市材木町1-2-6

電話番号:0266-25-7143

ファックス番号:0268-28-5566

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