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更新日:2024年8月7日
薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者(以下「一般用医薬品販売業者等」という。)は、「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」(昭和39年厚生省令第3号)に基づき、一般用医薬品の情報提供その他の一般用医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するため、従事者に対する研修を実施することとされています。
また、令和4年4月1日の省令改正により、登録販売者の資質向上のため、一般用医薬品販売業者等は、その業務に従事する登録販売者に、一定の基準による研修を毎年度受講させなければならないこととされました。
さらには、登録販売者の資質向上のための研修について一定の基準が保たれるよう、研修実施機関は研修を実施するに当たり、あらかじめ厚生労働大臣に届け出なければならないこととされました。(研修実施場所の都道府県知事には、その写し等を提出。)
その他、研修実施機関は実施した自主点検の結果について、研修実施場所の都道府県知事に対して報告する必要があります。
登録販売者に対する研修の実施について(令和4年3月29日付け薬生発0329第5号)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いについて(令和4年3月29日付け薬生総発0329第4号)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いに関するQ&Aについて(令和4年3月29日付け事務連絡)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
現在、外部研修実施機関は、厚生労働大臣あてに届出を提出することとなっています。
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