販売従事登録について
薬局又は医薬品販売業で、登録販売者として一般用医薬品の販売に従事する場合は、従事する薬局、店舗又は区域の所在地を管轄する都道府県において販売従事登録が必要です。
(複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできませんが、登録を行った都道府県以外においても従事することは可能です。)
ダウンロードしたい様式(ワード又はPDF)をクリックすると、申請・届出様式とともに、必要となる添付書類、手数料、提出部数等もご覧いただけます。
販売従事登録申請について
登録販売者として一般用医薬品の販売に従事する場合は、販売従事登録を受けなければなりません。
販売従事登録申請書(ワード:22KB)(PDF:170KB)
※長野県で実施した登録販売者試験の合格者が、販売従事登録申請に必要な合格証書を紛失してしまった場合
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販売従事登録後の手続きについて
登録販売者名簿の登録事項(本籍地都道府県名、氏名、生年月日、性別)に変更があった場合
登録販売者名簿登録事項変更届書(ワード:40KB)(PDF:85KB)
販売従事登録証を書き換える場合
販売従事登録証書換え交付申請書(ワード:38KB)(PDF:73KB)
販売従事登録証を破り、よごし、又は紛失した場合
販売従事登録証再交付申請書(ワード:38KB)(PDF:71KB)
紛失した場合の紛失理由書(例):(PDF:44KB)
一般用医薬品の販売等に従事しなくなった場合、死亡・失踪の宣告を受けた場合
販売従事登録消除申請書(ワード:38KB)(PDF:75KB)
※長野県収入証紙については、こちらをご覧ください。
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登録販売者が店舗管理者又は区域管理者となるための要件について
要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する店舗又は区域
- 過去5年間のうち、登録販売者として業務に従事した期間※1が通算して3年以上※2であること。
証明書類:1及び3
※1.登録販売者として業務に従事した期間とは、次の期間の通算
- 要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する薬局において登録販売者として業務に従事した期間
- 薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する店舗販売業において登録販売者として業務に従事した期間
- 薬剤師が区域管理者である第一類医薬品を配置販売する配置販売業において登録販売者として業務に従事した期間
- 第一類医薬品を販売し、若しくは授与する店舗の店舗管理者又は第一類医薬品を配置販売する区域の区域管理者であった期間
※2.3年以上とは、次のいずれかの場合
- 1か月に80時間以上業務に従事したことをもって「1月」とし、通算して「36月」以上業務に従事した場合
- 過去5年間のうち、月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算して3年以上あり、かつ、合計2,880時間以上業務に従事した場合
第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与する店舗又は区域
次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 過去5年間のうち、従事期間※3が通算して2年以上※4であること。
証明書類:1~3(「1と2」についてはいずれか又は両方)
- 過去5年間のうち、従事期間※3が通算して1年以上※5であること、かつ、継続的研修※6及び追加的研修※7を修了していること。
証明書類:1~3(「1と2」についてはいずれか又は両方)、継続的研修及び追加的研修の修了証
- 従事期間※3が通算して1年以上であること、かつ、店舗管理者又は区域管理者としての業務の経験があること。
証明書類:1~3(「1と2」についてはいずれか又は両方)
- 従事期間※3が通算して5年以上であること、かつ、継続的研修※6を通算して5年以上受講していること。
証明書類:1~3(「1と2」についてはいずれか又は両方)、継続的研修の修了証
※3.従事期間(次の期間の通算)
- 薬局、店舗販売業又は配置販売業において、一般従事者(その薬局、店舗または区域において実務に従事する薬剤師又は登録販売者以外の者)として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間
- 登録販売者として業務に従事した期間
※4.2年以上とは、次のいずれかの場合
- 1か月に80時間以上従事したことをもって「1月」とし、通算して「24月」以上従事した場合
- 過去5年間のうち、月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算して2年以上あり、かつ、合計1,920時間以上従事した場合
※5.1年以上とは、次のいずれかの場合
- 1か月に160時間以上従事したことをもって「1月」とし、通算して「12月」以上従事した場合
- 過去5年間のうち、月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算して1年以上あり、かつ、合計1,920時間以上従事した場合
※6.継続的研修
医薬品医療機器等法施行規則第15条の11の3、第147条の11の3及び第149条の16に定める研修
※7.追加的研修
医薬品医療機器等法施行規則第140条第1項第2号ロ及び第149条の2第1項第2号ロにおいて、法令遵守及び店舗又は区域の管理について厚生労働大臣が必要と認める研修
管理者要件を満たしていることを証明する書類
登録販売者が管理者要件を満たしていることを証明する書類は、以下のとおりです。
- 業務従事証明書(登録販売者としての業務経験を証明する様式)(ワード:36KB)(PDF:79KB)
- 実務従事証明書(一般従事者としての実務経験を証明する様式)(ワード:31KB)(PDF:77KB)
- 勤務状況報告書(業務従事証明書及び実務従事証明書の添付書類)(ワード:45KB)(PDF:60KB)
- 業務従事確認書(店舗販売業者又は配置販売業者が登録販売者としての業務経験を確認したことを証明する様式)(ワード:37KB)(PDF:82KB)
- 実務従事確認書(店舗販売業者又は配置販売業者が一般従事者としての実務経験を確認したことを証明する様式)(ワード:31KB)(PDF:79KB)
なお、上記1、2については、それぞれ、許可の申請や変更の届出をしようとする者が、その従事期間等について責任をもって確認した場合には、4、5を用いることができます。
また、上記1~3について、薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者は、その薬局、店舗又は区域において登録販売者又は一般従事者として従事した者から、過去5年間においてその業務又は実務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行う必要があります。
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登録販売者の外部研修について
医薬品販売業者等は、業務に従事する登録販売者に対し外部研修を受講させなければなりません。
外部研修の詳細は、以下のページをご覧ください。
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