ホーム > 県政情報・統計 > 公有財産 > 県有財産の売却について > 県有地売却のご案内 > 県有地売却についてのよくあるご質問

ここから本文です。

更新日:2024年7月8日

県有地売却についてのよくあるご質問

~県有地売却についてのよくあるご質問~

 

 Q1.一般競争入札による売却とはどのようなものですか?

A.県が使用しなくなった土地や建物を売却する場合に、誰もが公平に購入機会を確保できることを目的として、「入札」で売却する方法です。
入札を行う場合はあらかじめ物件の所在地や内容、最低売却価格、入札申込期限、入札日等を公告します。
不動産取引に慣れていない方でも入札に参加しやすいよう、入札公告で最低売却価格を公表しています。
入札参加の申込みをいただいた方に、決められた日時・場所で同時に入札書(県で示した様式に購入希望金額を記載したもの)を提出していただき、事前に公表されている最低売却価格以上で、最も高い価格で入札された方が落札者(契約締結の相手方)となります。
入札は1回限り行います。したがって、いわゆるオークションなどと異なり価格を競ることはありません。また、「差し押え物件」を売却する「公売」や、裁判所が行う「競売」とは異なり、使用しなくなった「県有財産」を売却するものです。

質問一覧に戻る

 Q2.入札には誰でも参加できますか?

A.原則として居住地や個人・法人に関わらずどなたでも入札に参加できます。
ただし、一部入札に参加出来ない方がいます。
詳しくは、一般競争入札参加資格(PDF:130KB)をご覧ください。

質問一覧に戻る

 Q3.入札はいつでもやっているのですか?

A.入札は年数回程度行い、入札前にホームページや新聞広告、現地看板等によりお知らせします。
なお、今後入札を予定している物件の情報(所在地や入札予定時期等)をホームページでご案内しています。

質問一覧に戻る

 Q4.入札にはどんな書類が必要ですか。お金も必要ですか?

A.入札に参加するためには次のものが必要です。

〈入札参加申込の時に必要なもの〉
1.「入札参加申込書」
2.「誓約書」及び「役員等一覧」(法人の場合)
3.3ヶ月以内に発行された「印鑑証明書」

〈入札の時に必要なもの〉
1.「入札書」
※代理人が入札される場合は「委任状」が必要です。
2.「入札保証金」
※入札する予定の金額の5%以上を事前に県が発行する「納付書」により金融機関から納入してください。

入札保証金金額の計算方法(PDF:135KB)をご覧ください。


必要な書類の様式は「一般競争入札による県有地等売却説明書」に載っています。(説明書は、入札公告後に県のホームページからダウンロードできる他、最寄りの地域振興局及び県庁財産活用課で配布します。また、希望する方には郵送しています。)(地域振興局の所在地をご覧ください。)

質問一覧に戻る

 Q5.夫婦などの共有名義での申込みはできますか?

A.できます。
例えば夫婦・親子等のほか、個人と法人、売却地の両隣の方による申込みなども可能です。これらの場合、申込み・契約・支払等全て連名での手続きとなります。
なお、所有権移転登記に必要なため、契約締結までにそれぞれの持分割合などを決めていただくようお願いします。

質問一覧に戻る

 Q6.1人(1社)で複数の物件を申込みできますか?

A.できます。
ただし、申込みは一括でできますが、それぞれの物件ごとに入札保証金の納入や入札書の提出が必要です。

質問一覧に戻る

 Q7.代理人が申込みすることはできますか?

A.代理人による申込みはできません。必ず購入を希望する本人が行ってください。
ただし、入札は代理人が行うことができます。(委任状が必要です。)

質問一覧に戻る

 Q8.売却(予定)物件について詳しい内容が知りたいのですが?

A.売却中や売却予定の物件の内容、写真、売却予定時期等をホームページで紹介しています。(「県有地売却のご案内」をご覧ください。)
また、入札参加申込を受付中の物件については、物件内容や入札手続きを記載した「一般競争入札による県有地等売却説明書」を最寄りの地域振興局及び県庁財産活用課で配布している他、希望する方には郵送もしています。(地域振興局の所在地をご覧ください。)
なお、現地には看板で売却(予定)物件である旨及び物件の概要をご案内しています。

質問一覧に戻る

 Q9.売却価格は民間の取引相場よりも安いのですか?

A.最低売却価格は原則として不動産鑑定士による鑑定価格(近隣の取引実例や地価公示額等を参考にした実勢価格)を基に決定していますので、民間の取引相場よりも特別に安いということはありません。
入札の場合は事前に最低売却価格を公表しますので、不動産取引に慣れていない方でも入札に参加し易いようになっています。(最低売却価格以上で一番高い価格で入札した方に売却します。)
なお、先着順(随意契約)で売却している物件については、現在表示されている価格での売却となり値引き等はできませんのでご了承ください。
※消費税は土地の代金には課税されませんが、建物代金には10%課税されます。なお、建物がある場合の最低売却価格には消費税も含まれています。

質問一覧に戻る

 Q10.売買代金はいつまでに支払えばいいのですか?

A.入札の結果、落札した方は、先ず10日以内に売買代金の10%分の「契約保証金」を支払わなくてはいけません。この「契約保証金」の納入日が契約締結日となります。
次に、入札説明書に記載されている支払期限(約1ヶ月半)までに売買代金の残金を支払っていただきます。
売買代金が全て支払われた後、所有権移転登記を行います。(なお、売買代金完納日が所有権移転日となります。)

質問一覧に戻る

 Q11.売買代金のほかにどのような費用がかかりますが?

A.書類のやりとりにかかる郵送料のほか、次の費用が必要となります。

1.売買契約書に貼付する収入印紙
(契約金額により異なります。例)R9年3月31日までは100万円超500万円以下の場合は1千円、500万円超1000万円以下の場合は5千円、1000万円超5000万円以下の場合は1万円です。)

2.登録免許税
所有権移転登記の際に必要で、登記申請とともに国(法務局)へ収入印紙等で納めます。売買不動産の課税標準額に20/1000を乗じて得た額(軽減措置がある場合があります。)です。詳しくは法務局へお問合せください。

3.不動産取得税
不動産を取得していただいた方に納めていただく県税です。土地及び住宅建物の場合、課税標準額に4%(3%)の税率を乗じて得た額(軽減措置がある場合があります。)です。所有権移転登記後、2から3ヵ月後に通知されます。詳しくは各県税事務所へお問合せください。

4.固定資産税、都市計画税
毎年1月1日に固定資産を所有している方に納めていただく市町村税です。翌年の4月以降に通知されます。詳しくは市町村へお問合せください。

*所有権移転登記は県が行ないますので、登記手数料はかかりません
*「課税標準額」は市町村が決定するものです。県有地は非課税のため課税標準額が算定されていませんので、あらかじめ金額をお示しすることはできませんが、登記の際には近傍類似価格等により算定し、お知らせします。また、売買価格と課税標準額は異なり、売買価格が0円であっても課税標準額が0円ということはありません。
*その他手数料等はかかりません。

質問一覧に戻る

 Q12.売却予定地に建物がありますが、建物付きのまま購入できますか?

A.建物が建っている場合は、原則として建物付きのまま売却します。
ただし、老朽化が著しく、そのまま売却すると危険な場合などは、取り壊した後に更地として売却することもあります。

質問一覧に戻る

 Q13.「一般競争入札」以外では売却はしないのですか?

A.広く多くの方々の購入機会を確保する意味で、原則として「一般競争入札」の方法により売却していますが、一般競争入札で申込者・落札者がいなかった場合は、先着順(随意契約)で売却を行います。(売却価格等については入札を行った時と同じ条件です。)
なお、国、地方公共団体、社会福祉法人や学校法人等の公共団体等が公用・公共用又は公共の福祉目的で利用する場合など一般競争入札になじまないケースについては随意契約により売却する場合があります。

質問一覧に戻る

 Q14.県有地を購入すると何かメリットはありますか?

A.県有地を購入されると次のようなメリットがあります。

1.所有権以外の抵当権・根抵当権といった物件設定がありません。(まれに送電線が上空を横切っているような場合で「地役権」等がついている場合があります。)
2.原則として境界立会を実施し、隣接地所有者との境界が確定しています。
3.実測面積による売買です。
4.所有者である県が売り主ですので、売主である県への仲介手数料は不要です。
5.所有権移転登記は県で行ないますので、司法書士などに依頼する場合に必要となる登記手数料は不要です。(ただし登録免許税は購入者に負担していただきます。)

質問一覧に戻る

 Q15.購入した後の使い道に制限はありますか?

A.県から購入した土地や建物は次の用途に使うことはできません。

1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業。

2.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所。

なお、一定期間内に住宅を建築し居住しなければならない、一定期間内の売買を禁止するといった条件はありません。
ただし、民間における売買物件と同様に、都市計画法や建築基準法等の法律及び所在市町村の条例等の適用を受けます。

質問一覧に戻る

 Q16.売却予定の建物の内部を見ることはできますか?

A.入札予定物件の内部については、現地説明会を実施しますので、その時にご覧いただくようお願いします。また、先着順で売却中の物件は財産活用課へ連絡をいただければ随時ご案内します。
なお、土地の状況や建物の外観は自由に見ていただくことができます。その際に県有地以外の隣地等への立ち入りはご遠慮ください。(建物解体工事等を行っている場合は事故防止のため立ち入りできません。)

質問一覧に戻る

 

前のページに戻る

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務部財産活用課

電話番号:026-235-7044

ファックス:026-235-7474

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?