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更新日:2024年6月20日
長野県では、公文書の適正な管理及び歴史公文書の適切な保存、利用等を図るため、「長野県公文書等の管理に関する条例」(以下「条例」という。)を令和2年3月に制定し、令和4年4月1日から施行しました。
令和4年4月から条例が施行されたことに伴い、特定歴史公文書(職員が職務上作成し、又は取得した公文書のうち、歴史的に重要な資料として知事に移管されたもの)の利用制度を開始しました。
特定歴史公文書の利用に係る必要書類の提出先や主な閲覧場所は長野県立歴史館となります。
利用制度に係る詳細につきましては、長野県立歴史館のホームページをご覧ください。
長野県立歴史館ホームページ:特定歴史公文書について(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
「長野県公文書等の管理に関する条例」(令和2年長野県条例第8号)第27条に基づき、特定歴史公文書の保存及び利用の状況について公表します。
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