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更新日:2024年10月17日

小規模施設特定有線一般放送の届出について

平成28年4月1日から辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限が国から都道府県に移譲されました。

1_小規模施設特定有線一般放送とは

小規模施設特定有線一般放送とは、次の要件の全てを満たす有線一般放送のことです。

  1. 51端子以上500端子以下の有線放送施設
  2. 基幹放送の同時再放送(区域内)のみ
  3. 無料放送
  4. 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内

2_参入マニュアル・届出書

参入にあたって必要となる手続き、適用される法令の規律等についてまとめた「小規模施設特定有線一般放送参入マニュアル」及び届出について必要となる届出書の様式等については以下の総務省ホームページから取得してください。

小規模施設特定有線一般放送(外部サイト)

3_届出書の提出方法

電子申請での提出と、書面での提出が可能です。

電子申請での提出については、「4_電子申請リンク」からお手続きをお願いします。

書面での提出については、郵送又は持参等により提出してください。

 

写し証明印を求められる場合は、後日、届出年月日等を記載した副本をお送りしますので、正本・副本の2部及び切手を貼付した返送用の封筒を提出してください。

代理人による届出の場合は、委任状(委任元が代理人に対して、届出手続きについて、代理人に代理権を授与する旨が確認できるものをいう。)をあわせて提出してください。

【提出先】

〒380-8570
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
長野県企画振興部DX推進課

 

4_電子申請リンク

5_事務処理手続

小規模施設特定有線一般放送に関する事務処理手続要綱(PDF:152KB)

6_関係リンク先

総務省ホームページ(外部サイト)

信越総合通信局ホームページ(外部サイト)

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お問い合わせ

企画振興部DX推進課

電話番号:026-235-7072

ファックス:026-235-0517

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