土木施設小規模補修工事の当番登録の公募(申請)について
現行の当番登録の有効期限は令和7年4月30日までとなっているため、新たに令和7年5月から令和10年4月までの3年間の当番登録を募集します。
募集区域は各建設事務所のホームページでご確認ください。
登録有効期間、申請期間等
登録有効期間
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令和7年5月1日から令和10年4月30日までの3年間です。
※ただし、事務所により短縮する場合もありますので、詳細は各建設事務所ホームページをご確認ください。
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申請期間
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- 令和7年2月25日(火曜日)から令和7年3月21日(金曜日)午後5時までです。
- 持参の場合は、上記の期間の内、土日祝日を除く午前8時30分から午後5時までです。
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提出先
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- 管轄建設事務所の維持管理課維持係まで郵送又は持参してください。
- 郵送の場合のあて先は、係名まで記入してください。
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公募(申請)区分
「公募(申請)区分」と「想定される作業内容」は、以下のとおりです。
公募区分
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想定される作業内容
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土木関係工事
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河川施設、砂防施設及び都市公園施設修繕、支障木除去、その他発注者が必要と認める作業
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電気機械関係工事
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ポンプ施設修繕、受電施設修繕、通信施設修繕、発電施設修繕、観測機器修繕、その他発注者が必要と認める作業
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申請者要件
公募(申請)区分における申請者要件は、下記項目のすべてを満たす者とします。
公募区分
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申請者要件
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土木関係工事
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- 令和7・8・9年度の土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事のいずれかの入札参加資格を有する者(申請した者)。
- 申請する各建設事務所の管内の市町村に本社(本店扱いの認定者を含む)があること。
- 緊急時に対応可能な技術者及び作業員が3名以上在籍していること。申請日現在、申請者と直接的な雇用関係にある者に限ります。
- 法定外労働災害補償制度(労災上積み補償制度)に加入していること。
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電気機械関係工事
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- 本社が令和7・8・9年度の電気工事、電気通信工事、機械器具設置工事のいずれかの入札参加資格を有する者(申請した者)。
- 申請する各建設事務所の管内の市町村に本社(本店扱いの認定者を含む)又は建設業許可を受けている支社・営業所があること(営業所は必ずしも入札参加資格を有する必要はありません)。
- 緊急時に対応可能な技術者及び作業員が3名以上在籍していること。申請日現在、申請者と直接的な雇用関係にある者に限ります。
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(注意事項)
- 「小規模維持補修工事等に係る施工体制確認型契約方式」に参加表明している者も、土木施設小規模補修工事の当番登録に申請ができます。
- 条件を満たせば、土木関係工事、電気機械関係工事の2区分に重複して応募できます。
- 法定外労働災害補償制度(労災上積み補償制度)については、経営事項審査制度の規定を参照し、次の要件を満たすものとします。
- 業務災害と通勤災害のいずれも対象とすること。
- 直接使用関係にある職員及び下請負人(数次の請負による場合にあっては下請負人のすべて)の直接の使用関係にある職員のすべてを対象とすること。
- 少なくとも死亡及び労災保険の障がい等級第1級から第7級までに係る災害のすべてを対象とすること。
申請方法
- 管轄建設事務所の維持管理課維持係(別紙-4)へ申請書(別紙-1及び別紙-1付表)を郵送又は持参により提出してください。
- 申請には、令和7・8・9年度長野県建設工事入札参加資格の申請が済んでいることが必要です。入札参加資格が許可されなかった場合には取り消しとなります。
- 記入の際は、「別紙-1(当番登録申請書 記入例)」、「別紙-1付表(人員・資機材等保有申請書 記入例)」及び「土木施設小規模補修工事当番登録に関するQandA」を参考にしてください。電気機械関係工事で複数の建設事務所へ応募する場合は、別紙-1の用紙を必要数コピーしてください。
- 土木関係工事、電気機械関係工事のうち希望する公募区分に丸印を記入してください。
- 建設事務所別管轄市町村表(別紙-3)を参考とし、申請をする各建設事務所のホームページ又は、維持係で備え付けの当番区域割図により、貴社が担当を希望する(対応できる)区域名を2位まで記入してください。
- 建設事務所連絡先一覧(別紙-4)の「含まれる事務所」欄に記載のある事務所の管轄区域の当番表は、申請先建設事務所で作成する当番表と原則、同一のものとなります。
- 電気機械関係工事の申請の際、営業所で申請する場合の代表者名は、次のとおりとしてください。
- 入札参加資格のある営業所の場合は、申請書には営業所代表者名としてください。
- 入札参加資格の無い営業所の場合は、申請書には本店代表者名としてください。
注意事項
- 祝休日や時間外を含め、各建設事務所、砂防事務所等の担当者から当番業者へ連絡し、了解が得られた場合は土木施設小規模補修工事を発注します。その際、現場における安全管理体制を明確にするため、現場代理人及び主任技術者を確定し、発注者へ報告してください。深夜等における緊急の依頼で、現場代理人等が即答できない場合は、作業着手時までに決定し、発注者へ報告してください。
- 現場作業者に対する安全対策を徹底し、万一の場合の補償が確保されていることを明確にするため、申請者は法定外労働災害補償制度(労災上積み補償制度)へ加入していることを必須とします。加入の有無を確認するため、「経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書」の写しを提出してください。
- 現場状況等により、次のとおり、当番表によらない発注依頼をする場合があります。
- 災害等、特に緊急度が高く、即作業に着手すべき応急工事等については、当番表によらず、迅速に施工できる業者に依頼する場合があります。
- 緊急時の事態の発生状況により、対応できる資機材等の保有状況等を勘案し、当番表によらず、円滑に施工できる業者に依頼する場合があります。
- 工事施工後、提出された書類を審査し、請負金額を協議の上、決定します。請負代金の支払は、しゅん工検査に合格し請求書提出の後に行います。
- 土木施設小規模補修工事の請負代金額は、税込み250万円未満です。
- 当番業者は、発注依頼の連絡を受けた時、現地機関から道路維持補修工事等の依頼を別に受けたことにより、土木施設小規模補修工事取扱要領に基づく依頼を受けることができない場合は、辞退することができます。ただし、この他の理由により、年度内に2回辞退した業者は、その年度内で次回以降の当番登録は無効となります。また、次年度の当番表に登録しません。
- 緊急時の対応について、履行遅滞や的確な措置がとれなかった業者には、後日、現地機関から改善措置の文書が送付される場合があります。年度内に改善措置の文書を2回送付された業者は、2回目の文書が送付された時点で、その年度内で以降の当番登録は無効となります。また、次年度の当番表に登録しません。
- 経営事項審査結果通知書の有効期限が切れた場合の対応は、次のとおりです。経営事項審査が期限切れとなる前に、遅滞なく経営事項審査の更新をお願いします。
- 入札参加資格のある業者であっても、当番登録の期間中に経営事項審査結果通知書の有効期間が切れた場合は、工事の受注ができません。
- 有効期間が切れた業者は、新たな結果通知が有効となった時点で、工事の受注が可能となります。
- 当番登録期間中に、夜間連絡先、資材等の保有状況等を変更する場合は、当番登録申請時に使用する別紙-1、別紙-1付表等に変更箇所が分かるように記載し、当番登録を申請した現地機関に提出をお願いします。
- 今回の当番登録の有効期限は3年間ですが、新規募集及び当番登録の解除は年度ごとに行います。
結果の通知
当番表は、建設事務所、砂防事務所のホームページに掲載します。
申請したが要件を満たさない申請者へは文書で通知します。
当番表の作成・運用等
- 申請があった業者のうち要件を満たす業者により半年分ずつ当番表を作成、公表します。
- 当番表は「日ごと」に複数者を割り付けます。
- 当番区域割ごとの申請状況により調整する場合があります。
- 必要に応じて各建設事務所で説明を行う場合があります。実施する場合には、各建設事務所から連絡します。
- 土木施設小規模補修工事の実施状況は、長野県公式ホームページで公表します。