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更新日:2024年3月15日
議案番号 |
件名 |
提出委員会 |
議決年月日 |
議決結果 |
---|---|---|---|---|
委第1号 |
議会運営委員会 |
令和4年6月24日 |
原案可決 |
|
委第2号 | 長野県議会会議規則の一部を改正する規則(案) | 議会運営委員会 | 令和4年6月24日 | 原案可決 |
長野県議会委員会条例の一部を改正する条例(案)
長野県議会委員会条例(昭和35年長野県条例第12号)の一部を次のように改正する。
第10条の次に次の1条を加える。
(出席の特例)
第10条の2 委員長は、重大な感染症のまん延を防止するため必要があると認めるとき又は大規模な災害その他の緊急事態が発生した場合において、委員会を招集する場所に参集することが困難な委員があると認めるときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)により、当該委員を委員会を招集する場所以外の場所から委員会に参加させることができる。
2 委員がオンラインにより委員会に参加しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
3 委員がオンラインにより委員会に参加する場合は、第14条((定足数))、第15条((表決))第1項及び第29条((会議録及び署名委員))第1項の規定の適用について、当該委員は、委員会に出席したものとみなす。
4 委員がオンラインにより参加する場合における委員会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(提案理由)
新型コロナウイルス感染症等重大な感染症のまん延又は大規模な災害その他の緊急事態の発生により、委員が委員会の招集場所へ参集することが困難な場合において、委員会がその役割を果たすことができるようにするため、特例として、委員がオンラインにより委員会に参加できるよう、改正を行う。
長野県議会会議規則の一部を改正する規則(案)
長野県議会会議規則(昭和35年長野県議会規則第2号)の一部を次のように改正する。
目次中「第141条 (会議規則の疑義)」を「第141条 (配布に代わる措置)第142条 (会議規則の疑義)」
に改める。
第141条を第142条とし、第14章中同条の前に次の1条を加える。
(配布に代わる措置)
第141条 議長が、この規則の規定により議員に配布すべき議案その他の文書の配布に代えて、議員が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講じたときは、当該配布をしたものとみなす。議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(提案理由)
情報技術の活用として公用のタブレット端末を導入し、議会審議に使用するため、議長が、議員に配布すべき議案その他の文書の配布に代えて、議員が電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講じたときは、配布をしたものとみなす規定を新設する。
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