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更新日:2024年12月4日

 特定疾患治療研究事業の申請手続等について

★お知らせ 

〇対象疾患について

平成27年1月1日から、特定疾患治療研究事業の対象疾患は①スモン、②難治性肝炎のうち劇症肝炎(更新のみ)、③重症急性膵炎(更新のみ)、④プリオン病( ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイトフェルツ・ヤコブ病に限る)のみとなりました。

この上記4疾患以外の難病の医療費助成に係る申請手続は、国が指定する難病医療費助成制度または長野県が指定する難病医療費助成制度のページをご覧ください。

 

〇マイナ保険証移行に伴う医療保険の確認書類について

令和6年12月2日から、医療保険証(健康保険証)の新規発行が終了しましたが、引き続き医療保険証の写しの提出をお願いします。

なお、マイナンバーカードと医療保険証を一体化させたことにより、医療保険証の写しを提出できない方は、以下のいずれかの書類(写)を提出いただきますようお願いします。

①資格情報のお知らせ(本人・家族の別が記載されているものに限る。)※各保険者から交付されます。

②医療保険の資格情報※マイナポータルからダウンロードができます。ダウンロードの方法はこちら(PDF:386KB)をご覧ください。

また、マイナ保険証をお持ちでない方で医療保険証の写しを提出できない方は、「資格確認書(各保険者から交付されます。)」を提出してください。

 

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 ■対象となる方について  

  • 次の要件を全て満たす方が対象となります。

  (1)長野県内に住所を有する方

  (2)特定疾患に係る医療を受けている方

     ※それぞれの疾患に設けられている認定基準を満たす必要があります。

  (3)国民健康保険など、何らかの医療保険に加入されている方

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 ■対象となる疾患について 

疾病番号

病名

5

スモン

18

難治性肝炎のうち劇症肝炎
平成27年1月1日以降は「更新」のみ受け付けます。

32

重症急性膵炎
平成27年1月1日以降は「更新」のみ受け付けます。

38

プリオン病
( ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイトフェルツ・ヤコブ病に限る)

 

 

 

 ■申請手続きについて  

 

  • 居住地を管轄する保健所(保健福祉事務所)に提出していただきます。

   ⇒提出先の保健所は、こちらをご覧ください。

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 ■申請に必要な書類について  

  • 疾患及び加入医療保険等により、申請書類が異なる場合があります。
    (詳しくは保健所までお問い合わせください。)

 ◆ 新規申請

書類

様式提供

特定疾患医療受給者証交付申請書

申請様式はこちら

臨床調査個人票(診断書)

 

疾患別様式はこちら(外部サイト)

 

現住所が記載された公的書類(住民票、運転免許証の写し、医療保険の資格情報が確認できる資料のいずれか)

 

患者が加入している加入医療保険の資格情報が確認できる資料(※1)(※2)

 

加入医療保険者への所得区分の照会に関する同意書
 (市町村国民健康保険、国民健康保険組合に加入の方のみ提出が必要です。)

様式はこちら

加入医療保険者が所得区分の認定を行うために必要な書類(※3)(※4)

 

(※1)70歳~74歳の患者については、加入医療保険から交付されている高齢受給者証の写しも提出してください。  

(※2)医療保険証の写し、資格情報のお知らせの写し(本人・家族の別が記載されているものに限る。)、
    マイナポータルの医療保険の資格情報の写し、保険者から交付された資格確認書の写しのいずれかを提出してください。                                

(※3)加入医療保険から限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を交付されている場合は、
    その写しを提出してください。
(※4)加入医療保険によっては、被保険者の所得を確認できる書類が必要となる場合もありますので、詳しくは
    保健所までお問い合わせください。

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 ■医療費給付の対象範囲について 

  • 対象疾患及びこれに付随して発現する傷病に係る医療費、入院時食事(生活)療養費及び 訪問看護療養費の自己負担分が対象となります。
  • また、介護保険法に基づく訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防居 宅療養管理指導の自己負担分も対象となります。
  • スモン患者の方は、保険適用の鍼灸・マッサージも対象となります。
    (保険適用外の施術は「スモンに対するはり、きゅう及びマッサージ治療研究事業」により施術費の助成を行います。)

 

   医療機関のみなさまへ~スモン患者に対する医療費の取扱いについて~

薬害の被害者であるスモン患者であることをご理解の上、スモン患者に対する特定疾患治療研究事業の適用をお願いします。
スモンは全身に様々な症状が幅広く呈することを踏まえ、その診療にかかる医療費の自己負担分は特定疾患治療研究事業の対象として取り扱って差し支えありません。こうした取扱を含め、スモン患者に対する特定疾患治療研究事業の適用についてご質問・ご不明な点があれば、以下の照会先に問い合わせをお願いします。

照会先 厚生労働省医薬食品局総務課医薬品副作用被害対策室 電話03-3595-2400

      

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 ■特定疾患医療受給者証について  

  • 審査の結果、対象疾患の認定基準を満たしていると認められた場合、特定疾患医療受給者証が交付されます。

  • 特定疾患医療受給者証の有効期間は、新規申請の場合、保健所が申請に必要なすべての書類を受理した日から直近の9月30日までとなります。なお、7月1日から9月30日までの新規申請については、翌年の9月30日までとなります。

  • 難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎については、6ヶ月毎の更新となります。

  • また、有効期間満了後も引き続き特定疾患医療受給者証の更新を希望する場合は、有効期間満了前までに更新申請の手続きを行う必要があります。

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 氏名、住所、加入医療保険等の変更が生じた場合 

  • 氏名、住所、又は加入医療保険に変更が生じた場合、速やかに受給者証を交付した保健所に、「特定疾患医療受給者証記載事項等変更届」を提出してください。

  • なお、変更の事由に応じて、以下の書類を添付していただきます。
住所変更の場合

・特定疾患医療受給者証
・現住所が記載された公的書類(住民票、運転免許証の写し、医療保険の資格情報が確認できる資料のいずれか)

氏名変更の場合 ・特定疾患医療受給者証
・変更前の氏名と変更後の氏名の両方が確認できる公的機関の発行書類
 (住民票、運転免許証等) 
 ※なお、運転免許証については、訂正事項が記載されている裏面の写しも
  添付してください。
加入医療保険変更の場合 ・特定疾患医療受給者証
・加入医療保険の資格情報が確認できる資料
・加入医療保険者への所得区分の照会に関する同意書
・加入医療保険者が所得区分の認定を行うために必要な書類、等

 

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 ■治療を受ける医療機関に追加・変更が生じた場合  

  • 特定疾患医療受給者証には治療を受ける医療機関は記載されておりませんが、治療を受ける医療機関の追加・変更が生じた場合、速やかに受給者証を交付した保健所に、「特定疾患医療受給者証記載事項等変更届」を提出してください。

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 ■県外に転居する場合  

  • 県外へ転居した場合、転居先の都道府県で継続して医療給付が受けられる場合があります。

  • 県外への転居が決まりましたら、速やかに受給者証を交付した保健所に御連絡ください。

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   ★様式等のダウンロード 

 

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お問い合わせ

健康福祉部保健・疾病対策課

電話番号:026-235-7150

ファックス:026-235-7170

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