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更新日:2024年7月5日
在宅で人工呼吸器を装着して療養中の指定難病および特定疾患の患者さんが、安心して自宅で生活を送れるよう、医師が必要と認めた場合、保険診療の枠を超える訪問看護の費用を県が負担します。
以下のすべての条件を満たしている方が対象です。
(1)長野県内に住所を有する方
(2)指定難病または特定疾患が主たる要因で人工呼吸器を使用している方
(3)医師が診療報酬外の訪問看護を必要と認める方
長野県知事が訪問看護ステーション又はその他の医療機関の長に、訪問看護を委託して行います。
診療報酬において、在宅患者訪問看護・指導料又は老人訪問看護療養費を算定する場合、1日につき4回目以降(ただし、特別な事情により複数の訪問看護ステーション等が訪問看護を実施する場合には、この限りではありません。)の訪問看護の費用を県が負担します。患者さん1人あたり、年間260回まで利用ができます。
複数の訪問看護ステーションを利用することは可能です。ただし、各訪問看護ステーションの訪問日は、異なる日となるよう調整をお願いします。
医師による訪問看護指示料 | 1月1回に限り3,000円 |
訪問看護ステーションが行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士 又は言語聴覚士による訪問看護 |
1回につき8,450円 |
訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護 | 1回につき7,950円 |
その他の医療機関が行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士 又は言語聴覚士による訪問看護 |
1回につき5,550円 |
その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護費用 | 1回につき5,050円 |
1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一の訪問看護ステーションが行う場合は、次の費用を県が負担します。
保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は |
1回につき2,500円 |
准看護師による訪問看護 | 1回につき2,000円 |
1年間 (4月1日から翌年3月31日まで)
・1年ごとに更新の手続きが必要です。
・年度途中で新規申請を行った場合は、申請書の受理日から最初に到達する3月31日までとなります。
・年度途中で事業利用を開始した場合、訪問看護の年間回数限度は、年度の実日数による日割計算となります。
下記書類を県庁保健・疾病対策課又はお住まいを管轄する保健福祉事務所(健康づくり支援課)へ提出して
ください。内容を精査し、事業の利用に向け長野県と訪問看護ステーションが委託契約を結びます。
【申請が必要な書類】
①訪問看護に係る主治医の訪問看護指示書
②訪問看護計画書
③登録申請書 (様式1)(ワード:40KB)
※①は主治医、②は訪問看護ステーション、③は患者さん又はご家族が作成・記入してください。
(1)訪問看護実施前
訪問看護の実施前に下記書類を県庁保健・疾病対策課へ提出してください。
①訪問看護指示書(様式3)(ワード:32KB)
②訪問看護計画書
(2)訪問看護実施後
実施月の翌月10日までに下記の書類を県庁保健・疾病対策課へ提出してください。
①実績報告書(様式2)(ワード:38KB)
②訪問看護状況内訳書(別紙様式)(エクセル:31KB)
③訪問看護費用請求書(様式4)(ワード:32KB)
◆在宅人工呼吸器使用患者支援事業実施要綱(PDF:149KB)
県庁保健・疾病対策課、または、最寄りの保健福祉事務所(健康づくり支援課)までご相談ください。
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