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更新日:2025年4月21日
伊那保健福祉事務所
施術所開設後、届出事項に変更が生じた場合や、休止、廃止したときは、必ず保健所へ届出をお願いします。
あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう、柔道整復の業及び施術所について広告できる事項は、法令により限定されています。
※令和7年2月18日付けで「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」が策定されました。
詳しくは「あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう、柔道整復の業及び施術所の広告について」をご覧ください。
不正防止の観点から、以下の届出の際には、本人であること及び資格者であることの確認を行います。
本人確認及び資格確認のため、次の書類を提示してください。
〒396-8666
伊那市荒井3497
伊那保健福祉事務所総務課
TEL:0265-76-6835(直通)
FAX:0265-76-7033
※以下の様式名称をクリックするとWord形式でダウンロードできます。
様式番号 | 様式名称 | 手続きの概要 |
---|---|---|
第1号 |
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう施術所開設届 |
☞あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術所を開設したとき ※別紙1「施術所届出済証明書交付申請書」を併せて提出 |
第2号 |
☞開設の届出内容に変更があったとき 開設者の住所、氏名(法人の場合は名称及び主たる所在地) 名称開設の場所 行う業務(施術)の種類 業務に従事する施術者 構造設備の概要及び平面図 ※内容に応じ別紙1「施術所届出済証明書交付申請書」を併せて提出 |
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第3号 | あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう施術所休止(廃止)届 | ☞施術所を休止または廃止したとき |
第4号 |
☞出張のみにより施術業務を開始したとき又はその業務を休止、廃止等したとき ※施術所を開設する場合には廃止を届け出てください ※別紙2「出張業務開始届出済証明書交付申請書」も要提出 |
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第6号 | 柔道整復施術所開設届 |
☞柔道整復の施術所を開設したとき ※別紙1「施術所届出済証明書交付申請書」を併せて提出 |
第7号 | 柔道整復施術所開設届出事項変更届 |
☞開設の届出内容に変更があったとき 開設者の住所、氏名(法人の場合は名称及び主たる所在地) 名称開設の場所行う業務(施術)の種類 業務に従事する施術者 構造設備の概要及び平面図 ※内容に応じ別紙1「施術所届出済証明書交付申請書」を併せて提出 |
第8号 | 柔道整復施術所の休止(廃止)届 | ☞施術所を休止または廃止したとき内容に応じ別紙1「施術所届出済証明書交付申請書」を併せて提出 |
別紙1 | 施術所届出済証明書交付申請書 |
☞開設届や変更届の提出時に証明書が必要なとき |
別紙2 | 出張業務開始届出済証明書交付申請書 |
☞出張のみにより施術業務を開始したとき |
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