ここから本文です。
更新日:2024年1月4日
あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう、柔道整復の業及び施術所については、次の事項のみ広告できます。(これ以外の内容は記載できません。)
※消費者が施術所を選ぶ際に、当該施術所が法に基づく届出を行っているかどうかを見分けることは困難であると指摘されていることから、平成28年6月に、広告できる事項として次の項目が追加されました。
・保健所に施術所の開設の届出をした旨
広告できる事項 (あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条等) |
|
※施術者の技能、施術方法、経歴に関する広告は禁止。
※違反の場合は、30万円以下の罰金。
広告できる事項 (柔道整復師法第24条等) |
|
(柔道整復師法第24条)
※施術者の技能、施術方法、経歴に関する広告は禁止。
※違反の場合は、30万円以下の罰金。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください