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更新日:2024年1月4日

あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう、柔道整復の業及び施術所の広告について

あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう、柔道整復の業及び施術所については、次の事項のみ広告できます。(これ以外の内容は記載できません。)

※消費者が施術所を選ぶ際に、当該施術所が法に基づく届出を行っているかどうかを見分けることは困難であると指摘されていることから、平成28年6月に、広告できる事項として次の項目が追加されました。

・保健所に施術所の開設の届出をした旨

 

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師

 

広告できる事項

(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条等)

  1. 業務の種類(あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう業)
  2. 施術者である旨、施術者の氏名及び住所
  3. 施術所の名称、電話番号、所在の場所を表示する事項
  4. 施術日、施術時間
  5. 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については、医師の同意が必要な旨を明示)
  6. 予約による施術の実施
  7. 休日・夜間の施術の実施
  8. 出張による施術の実施
  9. 駐車設備に関する事項
  10. もみりょうじ、やいと、えつ、小児鍼
  11. 法第9条の2第1項前段の規定による届出をした旨

 

※施術者の技能、施術方法、経歴に関する広告は禁止。

※違反の場合は、30万円以下の罰金。

柔道整復師

広告できる事項

(柔道整復師法第24条等)

  1. 柔道整復師である旨、施術者の氏名及び住所
  2. 施術所の名称、電話番号、所在の場所を表示する事項
  3. 施術日、施術時間
  4. 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼・骨折の患部の施術に係る申請については、医師の同意が必要な旨を明示)
  5. 予約による施術の実施
  6. 休日・夜間の施術の実施
  7. 出張による施術の実施
  8. 駐車設備に関する事項
  9. ほねつぎ、接骨
  10. 法第19条第1項前段の規定による届出をした旨

(柔道整復師法第24条)

※施術者の技能、施術方法、経歴に関する広告は禁止。

※違反の場合は、30万円以下の罰金。

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お問い合わせ

健康福祉部医療政策課

電話番号:026-235-7145

ファックス:026-223-7106

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