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更新日:2024年5月13日
医療法(以下「法」という。)の規定に基づき、県内の病院、診療所、歯科診療所、助産所(以下「医療機関」という。)について、医療を受ける方が医療機関の選択を適切に行うために必要な情報(以下「医療機能情報」という。)を公表しています。
医療機能情報は、厚生労働省による全国統一の検索・情報提供システム(以下「医療情報ネット」という。)により公表しております。
また、医療機関の管理者は、医療機能情報を各医療機関において、書面や電磁的方法により閲覧に供することとされています。
新たに医療機関の開設許可を受けた医療機関の管理者は、許可後速やかに、医療機能情報を次のいずれかの方法により報告してください。
【入力手順】
G-MISの操作に関する各種マニュアルはこちら
可能な限り、G-MISによるインターネット上からの手続きをお願いします。
医療機関の管理者は、毎年1月1日時点の医療機能情報について、当該年の1月末日までに、次のいずれかの方法により報告してください。可能な限り、G-MISによるインターネット上からの報告をお願いします。
G-MISの操作に関する各種マニュアルはこちら
G-MISにアクセスして情報を直接入力せず、書面の提出により報告する場合は、以下の様式を使用してください。
従前から開設している医療機関へは、令和5年4月~6月の期間に医療情報ネットの稼働に向けて、G-MIS新規ユーザ登録申請を行っていただくようお願いしました。
その後、厚生労働省にて各医療機関のユーザ登録が行われ、令和5年10月23日及び11月6日に厚生労働省からG-MISのアカウント発行に関するメールが、申請時の登録アドレス宛に送信されています。
そのうち、令和5年11月6日のメールに基づき、医療機関においてパスワードの設定が行われていなければ、G-MISへのログイン(別ウィンドウで外部サイトが開きます)ができません。
パスワードが未設定の医療機関においては、令和5年11月6日のメールからパスワード設定を行ってください。
医療機能情報のうち、医療法施行規則(以下「規則」という。)別表第一に掲げる事項(以下「基本情報等」という。)に変更(誤記等の修正を含む。以下同じ。)が生じたときは、速やかに次のいずれかにより報告してください。
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可能な限り、G-MISによるインターネット上からの手続きをお願いします。
(別途、変更届の提出が必要となる場合があることにご注意ください。)
基本情報等以外の事項に変更があった場合は、定期報告により報告することのほか、可能な限り速やかに、次のいずれかにより報告してください。
G-MISの操作に関する各種マニュアルはこちら
医療機能情報提供制度について(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
医療機能情報提供制度について(医療機関向けページ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
新規ユーザ登録申請Q&A(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
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