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更新日:2025年2月28日
医療法(以下「法」という。)の規定に基づき、県内の病院、診療所、歯科診療所、助産所(以下「医療機関」という。)について、医療を受ける方が医療機関の選択を適切に行うために必要な情報(以下「医療機能情報」という。)を公表しています。
医療機能情報は、厚生労働省による全国統一の検索・情報提供システム(以下「医療情報ネット」という。)により公表しております。
また、医療機関の管理者は、医療機能情報を各医療機関において、書面や電磁的方法により閲覧に供することとされています。
新たに医療機関の開設許可を受けた医療機関の管理者は、許可後速やかに、医療機能情報を次のいずれかの方法により報告してください。
【入力手順】
G-MISの操作に関する各種マニュアルはこちら
可能な限り、G-MISによるインターネット上からの手続きをお願いします。
医療機関の管理者は、毎年1月1日時点の医療機能情報について、当該年の1月末日までに、次のいずれかの方法により報告してください。可能な限り、G-MISによるインターネット上からの報告をお願いします。
※※令和6年度定期報告の報告期間※※
令和7年(2025年)1月20日(月)から2月21日(金)まで に報告してください。
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G-MISにアクセスして情報を直接入力せず、書面の提出により報告する場合は、以下の様式を使用してください。
医療機能情報のうち、医療法施行規則(以下「規則」という。)別表第一に掲げる事項(以下「基本情報等」という。)に変更(誤記等の修正を含む。以下同じ。)が生じたときは、速やかに次のいずれかにより報告してください。
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可能な限り、G-MISによるインターネット上からの手続きをお願いします。
(別途、変更届の提出が必要となる場合があることにご注意ください。)
基本情報等以外の事項に変更があった場合は、定期報告により報告することのほか、可能な限り速やかに、次のいずれかにより報告してください。
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医療機能情報提供制度について(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
医療機能情報提供制度について(医療機関向けページ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
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