更新日:2025年4月8日
社会福祉士・介護福祉士・社会福祉主事・実務者研修養成施設指定等について
養成施設の指定について
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の施行に伴い、平成27年4月から、以下の事務権限が県に移譲されました。
- 社会福祉士養成施設指定等(大学、短期大学が設置するものを除く)
- 介護福祉士養成施設指定等(大学、短期大学が設置するものを除く)
- 介護福祉士実務者養成施設指定等(大学、短期大学が設置するものを除く)
- 社会福祉主事養成機関指定等
- 社会福祉主事資格認定講習会の届出、実施報告書等の受理等
県指定養成施設一覧
事業所の皆様へ
指定に係る手続きについて
申請書類等様式例
※大学及び短大は従前通り関東信越厚生局において申請手続きを行ってください。
添付書類様式例
自己点検票について
指定を受けた養成施設において適正な管理・運営を図るため、以下の自己点検票をご活用ください。(点検目安:年に1回)
関係法令通知
第4次地方分権一括法(平成26年5月28日成立、平成26年6月4日交付)に伴う関係法令・通知
社会福祉士・介護福祉士・実務者研修
法令・規則等
告示
- 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ヲ及び第五条第十四号イ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ヲ及び第五条第十四号イ並びに社会福祉に関する科目を定める省令第四条第六号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業(昭和62年厚生省告示第203号)
- 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ト(4)、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ト(4)及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第二号ニに規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成20年厚生労働省告示第51号)
- 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成13年厚生労働省告示第241号)
- 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ト(4)、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ト(4)及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第二号ニに規定する厚生労働大臣が別に定める者(平成20年厚生労働省告示第517号)
- 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ワ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ワ及び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第七号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成20年厚生労働省告示第518号)
- 社会福祉士養成課程における相談援助実習を行う実習施設等の範囲について(平成20年11月11日社援第1111001号)(PDF:233KB)
国通知・事務連絡・その他
長野県通知
社会福祉主事
平成23年12月22日(木曜日)関東信越厚生局開催説明会資料
Q&A

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社会福祉士関係のお問い合わせは地域福祉課まで、
介護福祉士関係のお問い合わせは介護支援課までお願いします。