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更新日:2024年4月12日
寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができます。
この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その中でどの程度かの判定を行うのが要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)であり、介護認定審査会において判定されます。
要介護認定は、介護の手間の多い、少ないといった視点で介護サービスの必要度合いを判定するものです。したがって、その方の病気の重さと要介護度の高さは必ずしも一致しない場合があります。
なお、要介護認定は公平性と客観性の観点から、全国一律の基準を用いて行われます。
【図 認定適正化事業 指導員養成研修 資料から抜粋】
(1)申請書に被保険者証(第2号被保険者の方は医療保険の被保険者証)を添えて市町村の窓口に要介護認定の申請を行います。申請書には、氏名等のほか、主治医がいる場合は主治医の氏名等を、第2号被保険者は特定疾病の名称等を記載します。申請は、ご本人又はご家族が行うほか、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者、介護保険施設でも代行申請を行うことが可能です。
(2)市町村の認定調査員または市町村から委託を受けた居宅介護支援事業者等の介護支援専門員が心身の状況調査(認定調査)を行い、同時に市町村は主治医に意見書の作成を依頼します。
(3)主治医意見書及び認定調査の結果に基づくコンピュータ判定(一次判定)が行われます。
(4)保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会で、一次判定の結果、主治医意見書及び認定調査の特記事項等に基づき審査判定(二次判定)を行います。
(5)介護認定審査会の判定に基づき、市町村が要介護認定を行い、申請者に通知されます。
認定結果に疑問等がある場合は、まずお住まいの市町村の介護保険担当課にご相談ください。その上で、なお認定結果に不服がある場合は、県の「介護保険審査会」に審査請求をすることができます。→介護保険審査会について
市町村は要介護認定を行うため、介護認定審査会を置くこととなっております。
介護認定審査会は、保健・医療・福祉の各分野に関する学識経験者から構成されます。
長野県では、単独で介護認定審査会を置いている市町村はなく、10の広域連合が介護認定審査会事務を担っています。
第2号被保険者については、生活機能低下の直接の原因となっている疾病が特定疾病に該当していることが条件です。(介護保険法施行令第二条)
1 |
がん |
2 |
関節リウマチ |
3 |
筋萎縮性側索硬化症 |
4 |
後縦靭帯骨化症 |
5 |
骨折を伴う骨粗鬆症 |
6 |
初老期における認知症(アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病等) |
7 |
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患) |
8 |
脊髄小脳変性症 |
9 |
脊柱管狭窄症 |
10 |
早老症(ウェルナー症候群等) |
11 |
多系統萎縮症 |
12 |
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |
13 |
脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等) |
14 |
閉塞性動脈硬化症 |
15 |
慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎 |
16 |
両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症 |
新たに認定調査員となる方が、公平・公正かつ適切な認定調査を実施するために必要な知識・技能を修得できるよう研修を実施します。
以下に当日資料を掲載しておりますので、適宜ダウンロードの上ご参加ください。
※市町村を通じて期日までに受講申し込みいただいた方以外の参加はできません。
開催日 | 時間 | 対象市町村等 |
令和4年4月14日(木) | 10時30分から16時まで | 東信及び北信圏域の市町村等 |
令和4年4月22日(金) | 10時30分から16時まで | 中信及び南信圏域の市町村等 |
※各種研修教材、ブロック研修(東京会場)等の資料・動画などが掲載されています。
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