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更新日:2024年12月12日

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

概要

この制度は社会福祉法人等が介護保険サービスを利用する所得の低い方に対して、利用料の軽減を行うものです。

軽減対象者

要介護(要支援)と認定された方からの申請に基づき、市町村が低所得であると認定した方及び生活保護受給者です。軽減対象者と認定されると、市町村から「軽減確認証」が交付されます。
なお、生活保護受給者の軽減対象は後掲のとおりです。

軽減対象サービス

訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護

通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護

地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、複合型サービス

短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設

介護予防・日常生活支援総合事業の第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のもの)

軽減対象

軽減の対象となるのは、原則として介護費、食費及び居住費(滞在費)です。特別養護老人ホーム入所者等に係る食費・居住費(滞在費)の軽減は、特定入所者介護(予防)サービス費の支給を受けている場合に限ります。

軽減割合

軽減割合は、原則として4分の1です。ただし、老齢福祉年金受給者は2分の1です。

生活保護受給者の取扱い

生活保護受給者は、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象となります。軽減割合は10分の10です。

軽減を実施している法人

軽減は法人を単位に実施しています。以下の一覧に掲載された法人が運営する事業所が軽減を実施していますので、ご確認ください。

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度申し出法人一覧(R6年11月22日)(PDF:245KB)

 

軽減実施事業所の方へ

軽減事業にご協力いただける場合は、事前に「申出書」を長野県と、サービス利用者の保険者である市町村に提出していただく必要があります。以下の様式をダウンロードしてご利用ください。

また、申し出事項に変更があった場合(主たる事務所所在地の変更や、事業所や対象サービスの追加・削除など)や事業を廃止する場合も同様に、それぞれ以下の様式により届け出ていただく必要があります。

社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式1号)(ワード:40KB)

社会福祉法人等による利用者負担軽減申し出書記載事項変更届(様式2号)(ワード:31KB)

社会福祉法人等による利用者負担軽減廃止届(様式3号)(ワード:30KB)

 

 

令和5年度補助金申請等様式はこちらです。
●令和5年度の補助対象期間は令和5年4月サービス分から令和6年3月サービス分までです。


【全サービス共通】
様式第1号:交付申請書(ワード:33KB)様式第2号:交付(概算払)請求書(ワード:35KB)
様式第3号:変更申請書(ワード:33KB)様式第6号:事業実績報告書(ワード:33KB)


【サービス別の様式】

サービスの種類

対象者一覧表

市町村別助成額内訳書

訪問介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

様式1-1(エクセル:57KB)

様式2-1(エクセル:90KB)

記載例(PDF:242KB)

通所介護

認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護

地域密着型通所介護

小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護

複合型サービス

第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

様式1-2(エクセル:34KB)

短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護

様式1-3(エクセル:34KB)

特養、地域密着型特養

様式1-4(エクセル:30KB)

様式2-2(エクセル:68KB)

記載例(PDF:171KB)

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お問い合わせ

健康福祉部介護支援課

電話番号:026-235-7111

ファックス:026-235-7394

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