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更新日:2024年8月16日
この制度は訪問介護(ホームヘルパーの訪問)等を利用している所得の低い方に対して利用料の減免を行うものです。
下記の要件を満たしている要介護(要支援)認定者で、市町村が低所得であると認定した方です。
減免対象者と認定されると、市町村から「減額認定証」が交付されます。
【制度移行措置対象者】
障害者自立支援法のホームヘルプの利用において、「境界層該当」として、定率負担額が0円となっている方で、平成18年4月以降に次のいずれかに該当することになった方
1平成18年4月以降65歳に到達する要介護(要支援)と認定された障がい者で、64歳時にホームヘルプサービス(居宅介護のうち「身体介護」と「家事援助」)を受けたことがある方
2特定疾病により要介護(要支援)と認定された40歳から64歳の方
訪問介護
夜間対応型訪問介護
介護予防・日常生活支援総合事業の第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のもの)
【制度移行措置対象者の方】は介護費用が全額免除されます。
減免は全国の訪問介護等事業所で実施しています。
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