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更新日:2024年8月16日
この制度は、中山間地域等の地域(※1)に所在する小規模事業所(※2)等が行う訪問介護(ホームヘルパーの訪問)等を利用している所得の低い方に対して、利用料の軽減を行うものです。
中山間地域等に所在する小規模事業者の訪問サービスを利用する場合、利用料が通常の10%割増しとなりますが、この制度を利用することにより自己負担割合が通常の10%から9%へ軽減されます。
(※1)中山間地域等の地域とは、特別地域加算地域(※3)以外の地域で、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に規定されている特定農山村地域、豪雪地帯対策特別措置法に規定されている豪雪地帯及び特別豪雪地帯、過疎地域活性化特別措置法に規定されている過疎地域等です。
(※2)小規模事業所とは、訪問介護は訪問回数が200回以下/月、訪問入浴介護は訪問回数が20回以下/月(予防訪問入浴介護は訪問回数が5回以下/月)、訪問看護は訪問回数が100回以下/月(予防訪問看護は訪問回数が5回以下/月)、居宅介護支援は実利用者が20人以下/月、福祉用具貸与は実利用者が15人以下/月(予防福祉用具貸与は実利用者数が5人以下/月)の事業所です。
(※3)特別地域加算地域とは、山村振興法に規定されている振興山村地域及び厚生労働大臣が別に定める地域です。
中山間地域等にお住まいの要介護(要支援)と認定された方で、市町村が低所得であると認定した方です。
軽減対象者と認定されると、市町村から「減額確認証」が交付されます。
利用料を介護費用の10%から9%とします。
訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防・日常生活支援総合事業の第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のもの)
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