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更新日:2024年8月16日

介護保険サービス利用料軽減制度について

介護保険では、介護サービスを利用する所得の低い方に対して下記の利用料の軽減を行っております。

利用料軽減制度をご利用の方は、お住まいの市町村が発行する利用者負担減免確認証等が必要となりますので、お住まいの市町村介護保険担当窓口へお問い合わせください。
制度内容の検索は、制度名をクリックしてください。

介護保険サービス利用料軽減制度の制度名と対象サービス

対象サービス

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 短期入所生活介護(特別養護老人ホーム等への短期入所(ショートステイ))
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホームへの入所)

など

振興山村等地域の訪問介護等利用者負担軽減制度

  • 訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 介護予防・日常生活支援総合事業の第一号訪問事業のうち、介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のもの)

など

中山間地域等の地域における加算に係る訪問介護等利用者負担軽減制度

  • 訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 介護予防・日常生活支援総合事業の第一号訪問事業のうち、介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のもの)

など

障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援制度

  • 訪問介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 介護予防・日常生活支援総合事業の第一号訪問事業のうち、介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のもの)

(注)上記の制度の他に、各市町村が独自で利用料軽減制度を設けている場合がありますので、お住まいの市町村介護保険担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉部介護支援課

電話番号:026-235-7111

ファックス:026-235-7394

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