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更新日:2020年3月23日

上伊那地域振興局

森林にかける保険について

森林が、火災や気象害により損害を受けたときに、その損害を補償する保険があります。

それは、森林保険です。

この保険は、台風や山火事など、森林が万が一の災害に遭ったとき補償するものです。

詳しくは、森林総合研究所「森林保険センター」のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

http://www.ffpri.affrc.go.jp/fic/index.html(外部サイト)

 

森林保険の加入について

1 対象となる森林 人工林を対象としています。樹種、林齢、面積などに制限はありません。
2 申込者と被補償者 個人、法人を問わず、どなたでも申し込みができます。
また、市町村長や森林組合長などが、森林所有者に代わって申し込むことができます。
森林に損害が生じたときは、森林の所有者に保険金が支払われます。
3 申込方法 最寄の森林組合または都道府県森林組合連合会で受け付けています。

森林の所在地、樹種、林齢、面積などをご確認のうえ、ご相談ください。

森林保険センターのホームページ(外部サイト)で、保険料の試算ができます。

4 契約内容
  1. 保険期間は、1年単位で希望する期間を選択できます。
  2. 申込時に支払う保険料は、設定された保険金額に対して保険料率を乗じた金額となります。

    保険料率は、都道府県別、樹種別(針葉樹・広葉樹の別)、林齢別(20年生以下・21年生以上)に定めています。

    お支払する保険金は、ご契約の保険金額と損害の程度によって決まります。詳しくは、最寄の森林組合・連合会までご相談ください。

  3. 保険料は一時払い、または、毎年の分割払いが選択できます。

 

森林保険の補償について

1 対象となる災害
 
  1. 火災…山火事で受けた損害
  2. 風害…暴風による幹折れ、根返りなどの損害
  3. 水害…豪雨、洪水による埋没、水没、流出などの損害
  4. 雪害…大量積雪による幹折れ、根返りなどの損害
  5. 干害…乾燥による枯死などの損害
  6. 凍害…凍結、寒風などによる枯死などの損害
  7. 潮害…潮風、潮水浸水などによる枯死などの損害
  8. 噴火災…火山噴火による焼失、幹折れ、埋没、根返りなどの損害

2 被災時の対応
 
  1. ご契約をお申込になった森林組合、または、森林組合連合会にお知らせください。

    その際、窓口に備え付けの「損害発生通知書」をご提出いただきます。

    「損害発生通知書」は、森林保険センターのホームページ(外部サイト)からダウンロードいただけます。

  2. 係員が、保険契約者または代理人立会いのもと、現地の損害を調査をします。

    お支払いに際しては、保険金支払請求書の内容をご確認の上、ご提出いただきます。

3 支払い対象とならない損害
 
  1. 倒木起こし等、通常の林業的手段により復旧可能な損害
  2. 補植等の必要もなく、成林に支障のない程度の軽微な損害
  3. 立木の枯損の主たる原因が、適地適木の誤りや、苗木、植付けの不良等、明らかに造林技術上の欠陥または病虫獣害等によるものと認められる損害
  4. 1月~7月植えの場合は植栽年の12月末、8月~12月植えの場合は植栽翌年の10月末までの間に、活着不良等により通常生じる枯損による損害
4 保険金が支払われない場合
 
  1. 損害が保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によって生じたとき。
  2. 保険契約者または被保険者が、契約森林に損害の発生を通知せず、3年を経過したとき。
  3. 損害が戦争、変乱または地震によって生じたとき。
  4. お支払いすべき金額が、4,000円未満のとき(少額不てん補)

お問い合わせ

所属課室:長野県上伊那地域振興局林務課

長野県伊那市荒井3497

電話番号:0265-76-6823

ファックス番号:0265-76-6828

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