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更新日:2024年2月22日

長期優良住宅の認定制度について

認定等の手続きの流れ【新築に係る認定の場合】

<制度・基準> <手続きの流れ> <手数料>(PDF:89KB) <申請様式等>

 

※各種税制特例を受けるために必要となる、市町村が行う住宅用家屋証明書の発行業務及び固定資産税の課税業務に必要なため、認定通知書に記載される以下の情報を市町村に提供します。

提供する情報

認定番号、認定年月日、申請者の氏名、申請の根拠条文、申請年月日、申請者の住所、認定に係る住宅の位置、認定に係る住宅の構造、工事種別

なお、提供された個人情報は、ここに記載する事務以外の目的に利用されることはありません。

 

建築主が申請する場合の認定等の手続き(法第5条第1項)

建築主

一戸建て住宅等分譲事業者と譲受人が共同して申請する場合の認定等の手続き(法第5条第2項)

一戸建て住宅等分譲事業者と譲受人

一戸建て住宅等分譲事業者のみが申請する場合の認定等の手続き(法第5条第3項)

一戸建て住宅等分譲事業者

区分所有住宅分譲事業者が申請する場合の認定等の手続き(法第5条第4項)

区分所有住宅分譲事業者

区分所有住宅管理者等が申請する場合の認定等の手続き(法第5条第5項)

区分所有住宅管理者等

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7339

ファックス:026-235-7479

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