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更新日:2023年5月9日
建設産業においては、下請を中心に、法令によって加入が義務付けられている健康保険、厚生年金保険、雇用保険に未加入の企業が存在しています。社会保険などへの未加入は、技能労働者の処遇の低下など就労環境を悪化させ、若年入職者が減少する一因となっています。そして、若年入職者の減少により、経験の積み重ねによって磨かれる技能を熟練者から若者へ継承することが困難となり、建設業自体の持続的発展が妨げられることになります。
そこで、平成24年度より業界を挙げて、社会保険未加入対策に取り組んでいます。
社会保険未加入対策では、対策実施後5年(平成29年度)を目途に、建設業許可業者、企業単位で加入率100%を目指します。
労働保険、社会保険への加入義務が生じる事業所については、事業所の形態等により異なりますので、次の表を確認してください。
事業所形態別の労働保険、社会保険の加入義務一覧表(PDF:181KB)
【注意】
以下のケースは「適切な保険」に加入しています。未加入業者ではありません。
【重要】
※建設業に係る協会けんぽへの加入と国民健康保険組合への加入について(PDF:81KB)
下請企業について保険加入の確認・指導等や法定福利費の適正な確保、現場に入場する作業員について保険加入の確認・指導等について記載し、建設企業の取組の指針とするべきものとして策定されています。
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」について(国土交通省ホームページ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
(1)法定福利費を内訳明示した見積書について
社会保険などへの加入を進めるうえでは、加入の原資となる法定福利費が、発注者から元請を経由して個々の下請まで適正に支払われるようにすることが重要です。
下請人の見積書に法定福利費相当額が明示されているにもかかわらず、元請人がこれを一方的に削減したり、労務費そのものや請負金額を構成する他の費用で減額調整を行うなど、実質的に法定福利費相当額を賄うことができない金額で請負契約を締結する場合、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設業法第19条の3に違反するおそれがあります。 |
(2)建設工事標準請負契約約款について
官民を挙げて社会保険加入の徹底を図るとともに、企業間の公平で健全な競争環境の構築等を図る観点から、中央建設業審議会が平成29年7月25日付けで、建設工事標準請負契約約款(「公共工事標準請負契約約款」、「民間建設工事標準請負契約約款(甲)、(乙)」、「建設工事標準下請契約約款」)の改正を勧告しました。
※主な改正内容 ○公共工事標準請負契約約款 |
国土交通省ホームページ「建設工事標準請負契約約款について」(外部サイト)
国土交通省関東地方整備局、長野県建設産業団体連合会、建設産業専門団体関東地区連合会、(一社)日本建設業連合会関東支部との共催により、「長野県建設業社会保険加入推進地域会議」を平成30年12月21日(金)に開催しました。
また、「長野県建設業社会保険加入推進地域会議」では、社会保険加入に積極的に取り組む「社会保険加入促進宣言企業」を募集しています。詳しくは下記のホームページをご覧ください。
長野県建設業社会保険加入推進地域会議事務局(国土交通省関東地方整備局)ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
建設業者向けメールマガジンを配信しています。
※社会保険労務士会では、相談窓口のほかに建設事業者等で開催している総会等における講演につ
いても社会保険労務士を派遣しています。詳しくはチラシをご覧ください。
上記(1)のほか、以下に社会保険未加入対策の取り組みに関する問い合わせ窓口が設置されてお
りますので、ご利用ください。
電話:03(5473)4572
FAX:03(5473)4594
受付時間/9時00分~12時00分、13時00分~17時00分(土日・祝祭日を除く)
※各種の届出等の事務処理については、社会保険労務士に依頼することもできますので、手続依頼
の相談についても、お問い合わせください。
また、FAXにおいても社会保険等に関する相談を受け付けております。
長野県許可業者に関すること→長野県建設政策課建設業係 026-235-7314
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