犬・猫などのペットについて、よくあるご質問とその回答を掲載しました。
これ以外に、犬・猫などのペットに関する質問・疑問などがありましたら、当所食品・生活衛生課までご連絡ください。
【目次】
犬・猫などのペットについて
- 飼い犬や飼い猫が探しても見つからず行方不明になったときは、「そのうち帰ってくるだろう」と待つのではなく保健福祉事務所(保健所)、警察署、市町村役場へ届け出をしましょう。
保健福祉事務所(保健所)で保護されている動物の情報もご一読ください。
- また、探している動物のページを開設しています。掲載希望の方は、当所食品・生活衛生課までご連絡ください。
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保健所で保護されている動物にお心当たりのある飼い主さんは、大至急ご連絡ください。
返還に必要なもの
- 犬については登録が確認できるもの(犬の鑑札、または狂犬病予防注射済票)
- 印鑑
- 返還に必要な金額(AとBの合計金額)
A:返還に必要な経費/1件当たり3,500円
B:飼育管理経費/1日当たり700円(保護した日から返還の日までの日数×700円)
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- 新しい飼い主さんを探している犬・猫の情報を掲載しています。
譲渡希望情報のページへ
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- 生後91日以上の犬には、生涯一度の登録と年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。
- 登録は、生涯1回のみです。住所地の市町村役場担当課で手続きをしてください。
- 狂犬病予防注射は、毎年4月から5月にかけて町村毎に各地域を回り、集合注射を行っております。詳細については、町村役場担当課へ問い合わせください。
- 飼い主さんは、法律等を守り責任を持って飼育しましょう。
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- 飼い主の住所等が変わった場合は、新しい住所地の市町村役場担当課で、変更の手続きを行ってください。
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- 自宅の敷地内に埋葬するまたは専門の業者に依頼するなど飼い主の責任で処理してください。
- 犬の場合は、町村役場担当課で、犬の登録抹消手続きを行ってください。
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- 事故後直ちに被害者を病院等医療機関で医師の診察を受けさせてください。
- 犬の飼い主は、飼犬咬傷届けを当所食品・生活衛生課に提出してください。
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- 犬及び猫又はその両方を合計10頭以上飼っている方は保健福祉事務所(保健所)に届け出をすることとなっております。
多頭飼養届についてのページへ
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- 終生飼育が原則ですが、特別な事情で飼えなくなった場合は、まず新しい飼い主さんを探してください。
- 知人への相談に加え、新聞掲載や保健所ホームページ(譲渡希望情報)への掲載もご検討ください。
- 「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物の所有者の責務として「終生飼養」が義務付けられています。「終生飼養」とは、「最後まで飼い続ける」という以外に、「飼えなくなる場合は、責任を持って次の飼い主に譲渡する」ことも含まれています。
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- 新たな飼い主さんが見つからないなどの場合、毎週水曜日午前10時から正午に有料で引き取ります。
なお、事前に相談してください。
- 引き取り手数料
:生後91日以上の犬・猫は1頭(匹)2,200円
:生後91日未満の子犬・子猫は10頭(匹)まで2,200円
- 引取りを申し出る前に、まずは、自らで新しい飼い主さんを探してください。
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- 第一種動物取扱業*の登録または、第二種動物取扱業*の届出が必要です。
保健福祉事務所(保健所)にご相談ください。
動物取扱業の登録制(長野県のページへ移動します)
*第一種動物取扱業:ほ乳類、鳥類及びは虫類の、販売、保管、貸出し、訓練、展示等をする事業
*第二種動物取扱業:飼養施設を有し一定以上の動物を非営利で取り扱う事業(譲渡、展示等)
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- ワニガメやクマなどの特定動物の飼養または保管は、法律で制限されています。事前に相談してください。
特定動物について(長野県のページへ移動します)
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