ホーム > 木曽保健福祉事務所 > 動物 > 犬・猫を合計10頭以上飼っている場合は保健福祉事務所(保健所)への届け出が必要です

ここから本文です。

更新日:2023年2月15日

木曽保健福祉事務所

犬・猫を合計10頭以上飼っている場合は保健福祉事務所(保健所)への届け出が必要です

動物の愛護及び管理に関する条例により、犬及び猫又はその両方を合計10頭以上飼っている方は長野県知事に届け出をすることとなっております。

届け出に必要なものは以下のとおりです。

【提出書類】

届け出後に変更があった場合

 

【提出先】

犬・猫の飼養施設がある場所を管轄する保健福祉事務所(保健所)

※くわしくは保健福祉事務所(保健所)までお問合せください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:長野県木曽保健福祉事務所食品・生活衛生課

長野県木曽郡木曽町福島2757-1

電話番号:0264-25-2235

ファックス番号:0264-24-2276

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?