ここから本文です。
更新日:2023年2月15日
木曽保健福祉事務所
動物の愛護及び管理に関する条例により、犬及び猫又はその両方を合計10頭以上飼っている方は長野県知事に届け出をすることとなっております。
届け出に必要なものは以下のとおりです。
【提出書類】
届け出後に変更があった場合
【提出先】
犬・猫の飼養施設がある場所を管轄する保健福祉事務所(保健所)
※くわしくは保健福祉事務所(保健所)までお問合せください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください