ホーム > 県政情報・統計 > 広報・県民参加 > 県民ホットライン > 「県民ホットライン」過去のデータ(月別) > 『県民ホットライン』2023年6月分(月別) > 情報公開制度について(5)

ここから本文です。

更新日:2023年7月31日

情報公開制度について(5)

ご意見(2023年6月12日受付:Eメール)

情報公開審査会は、審査案件89号で、条例では実施機関は公文書公開請求に対して、当該請求に係る公文書が存在していれば公開又は非公開決定を行い、存在していなければ不存在決定を行うこととされている。従って、公文書不存在を理由とする非公開決定の場合以外の決定では公文書の存在が前提となっている。
然しながら、公文書公開請求に係る公文書の存否を明らかにするだけで、条例第7条各号の非公開情報を公開することとなる場合があり、この場合、実施機関は条例第10条の規定により、公文書の存否を明らかにしないで当該請求を拒否することができると明記されておられます。

玉井総務部長さんは、答申の認識について、同答申は、公文書が実際に存在していなくても、実施機関が当該公文書の公開請求を拒否する手続きを容認したものと認識しているとお答えになっておられます。審査会がそのようなことを言われたかどうかは別として、答申内容とあなたの認識は噛み合っておりません。

まず、同答申に、条例では公文書が存在していなければ不存在決定を行うこととされていると明記されています。公文書が存在しない場合は、当該公文書の公開請求を拒否する手続きをするのではなく、公文書の不存在を理由とする非公開決定の処分をしなければならないと答申されたのではありませんか?

次に、同答申に、条例では公文書の不存在を理由とする非公開決定の場合以外の決定では、公文書の存在が前提となっていると明記されています。公文書の公開請求を拒否する手続きは、公文書の不存在を理由とする非公開決定ではないので、公文書の存在が前提となっている答申されたのではありません?

さらに、同答申に、公文書公開請求に係る公文書の存否を明らかにするだけで条例第7条各号の非公開情報を公開することなる場合があり、この場合、実施機関は、条例第10条の規定により、公文書の存否を明らかにしないで当該請求を拒否することが出来ると明記され、加えて、条例では公文書の不存在を理由とする非公開の決定の場合以外の決定では、公文書の存在が前提となっていると明記されています。条例第10条が公文書の存在を前提としていることは明白です。
玉井総務部長さんのお考えをお聞かせください。

回答(2023年6月19日回答)

長野県総務部長の玉井直と申します。
令和5年6月12日受付の県民ホットラインにてお寄せいただきました「情報公開制度について(5)」に関する御質問についてお答えいたします。

この度は、情報公開審査会の答申の解釈について貴重な御意見をいただきありがとうございます。

いただいた御意見を拝見したところ、情報公開条例第10条の規定による存否応答拒否決定は、公文書の存在が前提となっているとのお考えであると思料いたします。これは投稿者様が、答申第89号において、「不存在決定以外の決定では文書の存在が『前提』となっている」と述べられているため、条例第10条の規定による決定は、公文書が存在するときに行うものとの解釈をお持ちと拝察されます。

情報公開条例第10条の解釈及び情報公開審査会答申第89号の認識についてお答えいたします。

まず、情報公開条例第10条の解釈について申し上げます。
県としては、条例第10条の規定は、公文書が存在する場合だけでなく、公文書が存在しない場合も適用されると考えております。
理由は、条例第10条の規定が、「公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、『当該公文書の存否を明らかにしないで』、当該公開請求を拒否することができる」となっており、公文書の存在が決定の条件となっていないためです。
ここで、条例第10条に規定される存否応答拒否決定を行う具体的なケースを挙げると、「〇〇氏の△△病に関する診断書」という請求事例が想定されます。特定の個人の名を挙げて、その病歴情報が記録された公文書の公開請求があった場合、特定個人の病歴があることのみでなく、病歴がないことも保護すべき個人情報となります。こうした請求があった場合には、仮に病歴があり公文書が存在する場合に非公開決定を行っても、病歴がなく公文書が存在しない場合に不存在決定を行っても、病歴の有無に係る個人情報が明らかとなります。こうしたときに、個人情報を保護するため、条例第10条の規定により公文書の有無に関わらず存否応答拒否決定を行うことが可能です。

次に答申第89号の認識について申し上げます。
県としては、公文書が存在しない場合を含む、公文書の有無にかかわらない存否応答拒否決定を審査会が認めたと考えております。
理由は、審査会の答申です。同答申では、確かに投稿者様の主張のとおり「不存在を理由とする非公開決定の場合以外の決定では公文書の存在が前提となっている」とされております。しかし、この記載に続けて、「しかしながら、公文書公開請求に係る公文書の存否を明らかにするだけで、条例第7条各号の非公開情報を公開することとなる場合があり、この場合、実施機関は条例第10条の規定により、公文書の存否を明らかにしないで当該請求を拒否することができる」と記載しております。この答申の記載は、「公文書が存在しない場合には不存在決定をし、それ以外の決定では公文書の存在が前提となっている」手続きのほかに、公文書が存在しない場合を含む、公文書の有無に関わらない存否応答拒否決定を審査会が認めていると考えられます。
さらに、同答申では「本件請求対象文書の存否を明らかにすることにより、条例第7条第2号本文で非公開とすべき個人に関する情報を公開することとなるので、本件請求は、条例第10条の規定により、『本件請求対象文書の存否を明らかにしないで拒否すべきものと認められる』」と結論付けられています。これは、県の手続きが適正であったことを審査会が認めたと考えております。

なお、条例第10条の解釈及び答申第89号の認識については、今後同様のご質問をいただいても県の見解は変わりませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。

以上、ご質問への回答とさせていただきます。なお、回答についてご不明な点がございましたら、情報公開・法務課長:重野靖、担当:情報公開・文書管理係までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

【問合せ先:総務部/情報公開・法務課/情報公開・文書管理係/電話026-235-7059/メールkokai(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

 

(分野別:その他)(月別:2023年6月)2023000151

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?