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更新日:2023年7月31日

水源地の土地売買について

ご意見(2023年6月6日受付:Eメール)

近年話題になっている外国人による土地購入について懸念を抱かないわけにはいかないと思い質問いたします。
自衛隊及び在日米軍基地については長野県はさほど影響はないかと思われますが、こと水源地となると他県以上に深刻な影響を被る可能性がありますので気になっております。最南西端の下伊那郡根羽村などは愛知県から水源地として頼られていたりします。アルプスの山並みと豊かな森林に恵まれて水資源については全国的にも大変恵まれた県です。しかし今話題となっているような外国人による土地の買い占めが貴重な水源としての山林に及んだ場合どんなことが起き得るでしょうか?山林については土地の評価はかなり低く金額的には買い占めやすいかも知れません。多くの日本人が持っている良心的な標準価値観は国際的には通用しません。予防できるものならば条例その他の方策を用いて身を守らねばなりません。そういうわけで質問は水源地を中心に外国人に買い占められた場合の国民・県民にマイナスの影響の恐れのある土地については県が条例等何らかの手を打っているかどうか、というものです。担当者がご存じなら国についても知りたいものです。また県内の各市町村での様子も情報があれば。

回答(2023年6月13日回答)

長野県環境部長の諏訪孝治と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました水源地の土地売買に関するご質問について、お答えします。
お寄せいただいたご質問を拝読し、水源地の土地売買が水資源の保全へ与える影響について心配されているご様子が伝わってまいりました。

本県では、水源地域の土地取引について常に県が把握し、適切な指導・監視をしていくため、事前届出制を中心とした「長野県豊かな水資源の保全に関する条例」を平成25年3月に制定し施行いたしました。
この条例の概要は、次のとおりです。
1知事は、市町村長からの申出に基づき、「水資源の保全のため必要があると認められる区域」を「水資源保全地域」として指定。
2指定地域内の土地所有者は、土地を売る場合や地上権等を設定する場合は、3か月前までに届け出る必要があり、知事は届出の内容を公表。
3知事は、水資源の保全に支障が生ずるおそれがある場合は、届出者に対して助言を行うほか、報告を求めたり立入調査が可能。なお、届出者が拒否した場合は必要な措置を講ずるよう勧告し、勧告に従わない場合は公表。

現在県内6市町村19地域で567.25haを水資源保全地域として指定していますが、これまでに上記2の事前届出事例はなく、指定地域内の水資源の保全は図られております。県では市町村に対しこのような効果をお伝えするとともに、先行事例を紹介するなど手続面の助言等も行い、地域指定がより進むよう努めてまいります。
条例の内容や指定地域については、ホームページをご覧ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/mizutaiki/kurashi/shizen/mizukankyo/jore/shitei-ichiran.html

なお国では、土地取引に関する規制として「国土利用計画法」や「森林法」により届出等の義務を課しているほか、林野庁では毎年「外国資本による森林取得に関する調査の結果」を公表しています。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/keikaku/220802.html

また、土地売買に関するものではありませんが、市町村では独自に地下水保全等に関する条例を設け、採水等に際し許可や届出を義務付けている例もあり、南信州地域では根羽村や平谷村で、地下水利用等に関し許可が必要となっています。

以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、水大気環境課長:是永剛、担当:水環境係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:環境部/水大気環境課/水環境係/電話026-235-7176/メールmizutaiki(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:その他)(月別:2023年6月)2023000139

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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