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更新日:2014年6月27日

長野県生涯学習審議会条例

○ 長野県生涯学習審議会条例(平成3年長野県条例第7号)

  (設  置)

第1条  生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)  第10条の規定により、長野県生涯学習審議会(以下「審議会」という。)を設置する。 

(組  織)

第2条  審議会は、委員15名以内で組織する。

2  委員は、学識経験者のうちから教育委員会が任命する。

 

  (任  期)

第3条  委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

  (会  長)

第4条  審議会に会長を置き、委員が互選する。

2  会長は会務を総理する。

3  会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。

 

  (会  議)

第5条  会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2  審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3  審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

  (専門委員)

第6条  審議会に、専門の事項を調査審議するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2  専門委員は、学識経験者のうちから教育委員会が任命する。

3  専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

 

  (幹  事)

第7条  審議会に、必要あるときは、幹事を置くことができる。

2  幹事は、県職員のうちから教育委員会が任命する。

3  幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

 

  (補  足)

第8条  この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

 

    附  則(抄)

(施行期日)

1  この条例は、平成3年4月1日から施行する。

お問い合わせ

所属課室:長野県教育委員会事務局文化財・生涯学習課

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

電話番号:026-235-7439

ファックス番号:026-235-7493

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