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更新日:2020年12月15日
ここでは、免許状取得に係る必要単位数等を掲載しています。
取得する免許状によって、根拠規定が異なりますので(各根拠規定について(PDF:198KB))、あらかじめご確認の上、下記よりご確認ください。
ご不明な点や、ここに掲載のない根拠規定の必要単位数等については、直接お問い合わせください。
※放送大学にて各免許種の「教科に関する専門的事項」等の単位修得をご検討されている方は、必要単位として認められない場合がございますので、必ず事前に当課までご相談ください。
(その他注意事項)
・非常勤講師等の一部勤務形態の実務年数については使用できない場合があります。
・令和2年4月1日以降の「別表第8」による授与申請にあたっては、専科教員としての実務年数を使用できなくなります。
・平成31年4月1日以降に大学等に入学(再入学・編入等含む)して単位を修得しようとする場合、法律改正等の影響により修得単位が上記案内と相違する場合があります。詳細は別途お問い合わせください。
・平成31年4月1日以降に「別表1・別表2・別表2の2」以外の規定で、授与申請をする場合は、学力に関する証明書を新法形式(平成31年度法律形式)で発行する必要があります。
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