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更新日:2024年3月25日
教員免許更新制メニュー | ||
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修了確認期限と受講期間 | 更新講習の開設状況 | よくある質問Q&A |
免許更新制マニュアル(PDF:1,431KB) | 教員免許授与証明書 | 申請書類(様式集) |
教員免許更新制が廃止になりました。
「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律(令和4年法律第40号)」の成立により、令和4年7月1日に教員免許更新制が廃止されることになりました。令和4年7月1日以降、教員免許更新等に係る申請は行えませんので、ご留意ください。
なお、7月1日時点で有効な免許状は、手続きなく有効期限のない免許状になりましたので、今後、更新講習及び更新等申請は不要です。
※再授与申請にあたっては、下記により免許状が失効しているかご確認の上、ご申請ください。
詳しくは、以下、文部科学省HPをご覧ください。
改正教育職員免許法施行後の教員免許状の取扱いについて(文部科学省HP (外部サイト))
文部科学省から、容易に有効期間を確認することができるツールが公表されましたので、ご利用ください。
教員免許状の有効期間確認ツールの公開について~更新時期確認の御参考に~(文部科学省HP(外部サイト))
文部科学省から公表されている最新の情報はこちら。 文部科学省HP(外部サイト)
教員免許更新制度に係るよくあるご質問については、Q&Aをご覧ください(リンク先はアーカイブページです)。
すでに、教員免許状を取得されている者は、以下をご確認ください。
1.令和4年7月1日以降に有効期限を迎える教員免許状 (新免許・旧免許)
⇒有効
2.令和4年7月1日時点で有効期限が切れている教員免許状 (新免許) ※現職・非現職教員問わない
⇒失効
3.令和4年7月1日時点で有効期限が切れている「休眠状態」の教員免許状 (旧免許)
⇒有効
4.平成21年3月31日までに授与された免許状を持つ(=旧免許状所持者)が、令和4年7月1日までに教員としての勤務経験はない者(=休眠状態)の教員免許状
⇒有効
5.修了確認期限時点で、更新講習受講義務者(現職教員)だった者が、申請期限までに更新等の手続きをしなかった教員免許状(旧免許)
⇒失効
新免許状・旧免許状問わず、失効している免許状については、県教育委員会に再授与申請手続を行うことで、有効期限のない免許状の授与を受けることが可能です。
有効性の確認にあたっては、フローチャート(PDF:350KB)もご活用ください。
Q1 教員免許状の有効期間の満了の日(修了確認期限)が令和5年3月31日です。この免許状は、今後も有効ですか?また、更新講習の受講や更新等申請は必要ですか?
A1 有効期間満了日(修了確認期限日)が、教員免許更新制廃止施行日(令和4年7月1日)以降であれば、何ら手続きなく、有効期限のない免許状です。また、更新等の手続きも不要です。
Q2 旧免許状所持者の「休眠状態」とはどういうものですか?
A2 平成21年3月31日以前(更新制導入前)に授与された教員免許状(=旧免許状)で、修了確認期限に現職教員でなかった者の所有する免許状の状態を指します。休眠状態の免許状は、令和4年7月1日以降、「有効な免許状」として扱います。修了確認期限については、文部科学省HP修了確認期限をチェック(外部サイト)をご覧ください。
Q3 新免許状所持者で「有効期間の満了の日」が記載されていますが、更新手続をしないままその日を経過してしまいました。更新制廃止後、教員として勤務するには、どのような手続きが必要ですか?
A3 当該免許状は「失効」しているため、教員として勤務するには「再度の授与申請」により改めて免許状(新しく別の免許状番号が付与された全く新しい免許状)を取得し直すことが必要です。
(※更新制導入時の、30時間の更新講習受講証明書は不要です。)
現職教員の方が、教員免許を更新する手続きの流れを紹介します。教員でない方はQ&Aをご覧ください。
1.修了確認期限の確認 |
自身の更新講習修了確認期限を確認します。修了確認期限が2年以内にある場合、更新講習を受講する必要があります。 |
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2.更新講習の受講申込み |
更新講習開設者(大学等)を選択し、更新講習受講の申込を行います。その際、勤務先の所属長に受講資格者の証明をしてもらいます。 更新講習受講申込み書を更新講習開設者へ提出します。 |
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3.更新講習受講 |
更新講習開設者から受講受付通知が交付されます。 計30時間の更新講習を受講します。 履修が認められると、講習開設者より更新講習修了(履修)認定書が発行され、お手元へ届きます。 |
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4.更新講習修了確認申請 |
自身の修了確認期限の2ヶ月前までに、更新講習修了確認申請を行います。期限までに修了確認申請を行わない場合、教員免許状は失効し、自動的に失職することになります。 更新講習修了確認申請書に必要事項を記入・手数料を貼付し、必要書類をそろえて勤務先の所属長(校長等)へ提出します。 |
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5.修了確認証明書の交付 |
県教育委員会より、更新講習が修了していることを証明する「修了確認証明書」が交付されます。(書類の受理より約2か月~3か月かかります。) 修了確認証明書は、お持ちの教員免許状と併せて所持することにより、免許状の効力が有効になる重要なものです。大切に保管してください。 また、証明書の再発行はしておりませんのでご注意ください。 |
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教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。 不適格教員の排除を目的としたものではありません。
教員免許更新制のポイントは、次の3つです。
新免許状の場合
新免許状の有効期間は、所要資格を得てから10年後の年度末までです。なお、「所要資格を得て」とは、免許状の授与に必要な学位と単位とを満たした状態のこととされています。
したがって、例えば、平成25年3月31日に所要資格を得た後に授与される免許状は、授与年月日がいつであっても、すべて平成35年3月31日が有効期間の満了日となります。
旧免許状の場合
旧免許状所持者の免許状には、教員免許更新制の導入後も引き続き、有効期間は定められません。
ただし、免許状更新講習の受講義務がある方が修了確認期限までに更新講習修了確認を受けなかった場合には、お持ちの免許状はすべてその効力を失います。
修了確認期限については、文部科学省HP修了確認期限をチェック(外部サイト)をご覧ください。
受講対象者
免許状更新講習の対象者は、普通免許状又は特別免許状を有する方で、次のいずれかに該当する方です。
現職教員(校長、副校長、教頭を含む。)(指導改善研修中の者を除く。)
指導主事、社会教育主事 など
実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員
教員採用内定者
教育委員会等が作成した臨時任用・非常勤教員リストに登載されている者
過去に教員として勤務した経験のある者
幼稚園教諭免許状を有している保育士(認定こども園又は幼稚園も設置している者が設置する保育所などで勤務している場合に限る。)
※特例制度の施行に伴い、認可保育所に勤務している保育士も受講対象となりました。
証明
免許状更新講習を受講する際には、受講対象者であることの証明を受ける必要があります。
講習開設者が定める方法により、受講申込をしようとする方が勤務する学校の校長等に証明していただきます。
次に掲げる方は免許管理者に申請をすることによって免許状更新講習の受講が免除されます。
ただし、現職教員の方に限ります。
教員を指導する立場にある者
校長、副校長、教頭、園長、副園長、主幹教諭、指導教諭
教育長、教育次長、教育委員会事務局の課長その他これに準じる職の者
教育機関(学校を除く)の長その他これに準じる職の者(例:総合教育センター所長 等)
指導主事、社会教育主事、専門主事
地方公共団体の職員又は幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校もしくは特別支援学校を設置する国立大学法人又は学校の法人の役員もしくは学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事してい る職員
免許状更新講習の講師となっている者
免許管理者が指定する優秀教員表彰を受けた者
平成20年度の予備講習を受講した者(平成23年3月31日が修了確認期限の者に限る )
その他文部科学大臣が定める者
!注意!
たとえ、上記の免除対象者に該当していても、定められた期間内に受講免除申請を行わなかった場合には、免許状は失効しますのでご注意ください。また、知識技能が不十分である場合は免除とはなりません 。
次のような「やむを得ない事由」により免許状更新講習の課程を修了できないと認められる時は、免許管理者に申請することにより、修了確認期限の延期や有効期間の延長をすることができます。
ただし、現職教員の方に限ります。
教育公務員特例法第25条の2第1項に規定する指導改善研修中であること
休職中であること (ア 心身の故障 イ 刑事事件に起訴されたことによる休職)
引き続き90日以上の病気休暇中であること(90日未満の休暇で免許管理者がやむを得ないと認めるものを含む。)
産前産後の休暇、育児休業又は介護休暇中であること
地震、積雪、洪水その他の自然現象により交通が困難となっていること
海外に在留する邦人のための在外教育施設、若しくは外国の教育施設又はこれらに準ずるものにおいて、教育に従事していること
外国の地方公共団体の機関等に派遣されていること
専修免許状取得目的の大学院等の課程に在学していること(基礎免許状を持つものに限る。)
教員に任命され、又は雇用された日から修了確認期限までの期間が2年2ヶ月未満であること
平成21年4月1日以降に新たに普通免許状又は特別免許状の授与を受けたこと
初回の修了確認期限が、その者の所持する免許状授与の日の翌日から起算して10年を超えない日であること
!注意!
延期(有効期間の延長)を受けるには、修了確認期限の2か月前までに、免許管理者に対して申請を行う必要があります。
講習について
免許状更新講習は、大学などにおいて、長期休業期間中や土曜日・日曜日などに開講することが予定されています。
また、通信や放送、インターネットなどにより実施することも認められています。出身大学や教職課程を履修した大学以外で受講したり、勤務地の都道府県外にある大学などで受講することもできます。
免許状更新講習の内容
受講対象者は、本人の専門や課題意識に応じて、大学などが開設する免許状更新講習の中から必要な講習を選択し、受講します。その際には講習開設者のホームページなどをご確認の上、担当している教科などに合った内容の講習を選択し本人が講習開設者に受講申込をします。
免許状更新講習は、次の3つの区分の講習を合わせて30時間以上受講することが必要です。
<必修 領域>全ての受講者が受講する領域(6時間以上)
<選択必修 領域>受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域(6時間以上)
<選択 領域>受講者が任意に選択して受講する領域(18時間以上)
※平成28年4月1日より、領域の区分が改正され、選択必修領域が新設されました。
○改正前の必修領域講習(12時間)の履修認定を受けた者については、新講習の必修領域講習(6時間)及び選択必修領域講習(6時間)の履修認定を受けた者とみなされます。
免許状更新講習の修了認定
大学などの講習開設者が試験を実施し、文部科学省が定める到達目標に掲げる内容について適切な理解が得られていると認められた場合に修了・履修認定を受けることができます。
免許状更新講習修了確認
30時間以上の免許状更新講習の課程を修了・履修した場合には、更新講習開設者が発行する免許状更新講習修了(履修)証明書、修了確認申請書などを免許管理者に提出し、免許状更新講習を修了したことの確認を受けてください。修了確認期限の2か月前までに、免許管理者に申請する必要があります。
用語 | 意味 |
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新免許状 | 教員免許更新制導入後の平成21年4月1日以降に授与される普通免許状又は特別免許状 |
旧免許状 | 教員免許更新制導入前の平成21年3月31日以前に授与された普通免許状又は特別免許状 |
現職教員 | 学校教育法第1条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び常勤・非常勤の講師 |
修了確認期限 | 旧免許状所持者が更新講習修了確認を受けなければならない期限 |
免許状更新講習 | 文部科学大臣の認定を受けて大学などが開設する、最新の知識技能の修得を目的とする講習 |
修了認定 | 受講者が免許状更新講習を修了したという認定で、大学などの講習開設者が行います。講習の課程の一部の履修が認定される場合があります。 |
更新講習修了確認 | 旧免許状所持者が30時間以上の免許状更新講習を修了したという確認で、免許管理者が行います。 |
免許管理者 | 現職の教員は、勤務する学校等のある勤務地の都道府県の教育委員会。教員として勤務していない方は、住所地の都道府県の教育委員会。 |
文部科学省の教員免許更新制HPもご覧ください。
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