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更新日:2024年10月1日
ここでは、教員免許状に関する申請に必要な書類(様式)を掲載しています。
まずは、下の表から該当する申請方法の説明をクリックしてダウンロードしてください。
その説明文をよくお読みになり、記載されている様式をご用意ください。
様式に必要事項を記入し、高校教育課まで提出願います。
(提出書類に不備等があった場合、審査に時間を要したり、書類を返却する場合がありますので、必ずお読みください。)
中学校・高等学校教諭免許状の免許状は、1教科ごとに申請していただくことが必要です。(1枚の免許状に複数の教科が記載されている場合も同様です。)
例:免許状に「地理歴史公民」と記載がある場合は、2教科分の申請となり、申請書と手数料も2枚分必要となります。
※書換・再交付申請は、長野県が発行した教員免許状に限ります。
※長野県発行による申請日時点で有効な免許状(期限切れ失効していない免許状)に対し申請できます。
お持ちの免許状の状態が不明である場合は、教員免許更新制についてのページでご確認ください。
※長野県から教員免許の授与を受けていることを公的に証明する書類として『教員免許状授与証明書』もございます。
再交付に比べ短期間及び少ない手数料での発行が可能なため、まず御検討ください。(手続きについて)
手続き名称 | 申請方法の説明 | 申請書類 | |
---|---|---|---|
教員免許状の書換 (姓・本籍を変更された場合) ※書換は、法律上の義務はありません。旧姓等のままであっても効力に問題はございません。 |
|||
教員免許状の再交付 (紛失、破損された場合) |
教員免許状を取得するためには、さまざまな方法(根拠規定)があります。
各根拠規定によって、教員免許状授与申請の際の提出書類は異なります。
根拠規定が不明な場合は、下記よりご確認ください。ページ下部のお問い合わせフォームを頂いても結構です(順次対応させていただきます。)。
・該当する根拠規定の申請方法に従って手続きを行ってください。(下表欄外の注意事項もご覧ください)
なお、必要書類一式は下記各種説明文にあるとおりです。「授与申請書」「検定申請書」に記載の四角枠内の添付書類欄は、書類散逸を防ぐため、添付いただいたものに丸印をしていただいくための欄になります。
免許法の根拠規定 | 申請方法の説明 | 申請書類 | ||
---|---|---|---|---|
別表第1 | 別表第1説明文(PDF:176KB) | |||
別表第2 (養護) |
別表第2説明文(PDF:189KB) | |||
別表第2の2 (栄養) |
別表第2の2説明文(PDF:183KB) | |||
第16条 (教員資格認定試験合格) |
第16条説明文(PDF:167KB) | |||
別表第3 (上位免許) |
別表第3説明文(PDF:201KB) | |||
別表第4 (他教科) |
別表第4説明文(PDF:188KB) | |||
別表第6 (養護上位) |
別表第6説明文(PDF:201KB) | |||
別表第7 (特支免許) |
授与 | 別表第7説明文(PDF:201KB) | ||
領域追加 |
※長野県発行による申請日時点で有効な免許状(期限切れ失効していない免許状)に対し領域追加申請できます。 |
|||
別表第8 (隣接免許) |
別表第8説明文(PDF:201KB) | |||
附則第17項 (栄養、旧:附則第18項) |
附則第17項説明文(PDF:204KB) | |||
(幼保特例、旧:附則第19項) |
附則第18項説明文(PDF:179KB) | |||
第5条6項 (臨時免許状) |
第5条6項説明文(PDF:13KB) |
(注意)免許状の授与申請は、原則長野県内に居住・勤務されている方に限ります。
それ以外の方は、お住まいの都道府県教育委員会にお問い合わせください。
なお、特別支援学校教諭の免許状に領域追加をする場合、授与した都道府県教育委員会へのみ申請できます。
(注意)授与申請を行う場合、添付書類に旧姓の書類がある場合には、県内の現職教員の方が学校を経由して提出する場合であっても「戸籍抄本」の提出が必要です(省略不可)。
(注意)教育職員免許状の写しに替えて授与証明書を添付する場合は、発行後6月以内の原本としてください。
(注意)長野県認定講習による学力に関する証明書は、開封されていても原本を提出いただければ問題ございません。
(注意)私立学校に勤務している場合、各説明文にあります原本証明を行う者については、県立学校に準じてください。
以下の書類は、免許法の根拠規定により、必要となるケースがあります。
詳細は上記の「申請方法の説明文」に記載されていますので、よくご確認頂き、提出してください。
様式 | 様式データ | 備考 |
---|---|---|
実務に関する証明書 |
実務経験を基礎資格とする申請時に使用 ※市町村立学校での実務経験の証明を受ける場合は、各市町村教育委員会から証明を受けてください (例:長野市立の中学校での勤務経験は長野市教育委員会から、松本市立の中学校での勤務経験は松本市教育委員会からそれぞれ証明を受ける必要があります) ※証明者については証明書欄外の「記載注意2」をご確認ください。 なお長が証明をする場合、個人名のみ書くのではなく、必ず職名を記載してください。 |
|
実務に関する証明書 (附則第18項申請用) |
幼稚園免許特例申請用 保育士としての実務経験年数及び時間数 |
|
人物に関する証明書 | 教育職員としての適格性の有無について、証明を受けてください。 | |
身体に関する証明書 | 必ずこの指定様式を使用してください。 |
特別免許状は、優れた知識経験等を有する社会人等を教員として迎え入れることにより、学校教育の多様化への対応や、その活性化を図るため、任用又は雇用しようとする方からの推薦に基づき、有識者の意見聴取を含む教育職員検定(教育委員会における審査)によりに授与する免許状です。
【授与の基準】
長野県では、文部科学省が定める指針(PDF:390KB)を踏まえつつ、以下の基準により審査を行います。
項目 |
内容 |
---|---|
人物 | 性格、指導力、研究心、社会性及びその他の各項目について、普通程度以上で教育職員として適格性があること |
学力 | 当該教科又は事項について、成績が良又は中以上であること。ただし、当該教科又は事項について専門的知識経験又は技能が特に優れていると認められる場合は、この限りでない |
実務 | 提出された書類から、相当の専門性が読み取れること |
身体 | 医療機関の医師が作成した健康診断書に記載された事項により判定し、次の各号の1に該当するものは不合格とする。 (1)身体・体重又は胸囲が著しく発育不良のもの。 (2)矯正視力が両眼で測定しても0.7以下のもの。ただし、特別支援学校自立教科免許状の理療、理学療法及び音楽の授与を受ける場合及び教授に差し支えないと認められる場合は、この限りでない。 (3)その他疾病異常があり、不適当と認められるもの。 |
免許、資格等 | 当該教科又は事項について、指導を行う上で、免許、資格等が必要な場合にあっては、その免許、資格等を有すること。 |
必要性 | 理由書等から総合的に判断し、学校教育の効果的実施に特に必要とする理由が相当であること。 |
合否の決定 | 上記について検定を行った後、有識者の意見聴取を経て合否の決定を行うものとする。 |
【活用事例(全国)】
外国語(英語)…ALT、外国人講師等
看護…看護師、助産師
・理科…インターナショナルスクール理科教員
【留意事項】
・特別免許状の申請対象者を任命又は雇用しようとするご担当者は、申請に先立ち、あらかじめ教育委員会に電話等により相談してください。
授与の手続上、申請書受領から免許状授与までに相当期間(4、5か月程度)を要する場合がありますので、ご留意ください。
教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律(令和4年法律第40号)による改正前の規定により、所持する免許状が令和4年6月30日以前に期限切れ失効した場合でも、教育職員免許状授与申請をすることで再度免許状を取得することが可能です。(失効した免許状とは別の新たな免許状となります。)
お持ちの免許状の状態が不明である場合は、教員免許更新制についてのページでご確認ください。
教育職員免許状授与申請にあたっては、以下の説明文を参照の上必要書類を用意してください。なお、失効した免許状が他の都道府県教育委員会が授与したものである場合、当該教育委員会に申請した場合は提出書類の一部が省略できる再授与申請簡素化の措置が受けられる場合があります。ご希望の場合、当該教育委員会にご確認ください。
※更新制度が発展的解消となったため、30時間の免許状更新講習履修証明書は再授与申請にあたって不要です。
※上記説明文に記載された以外の書類の提出を求める場合がありますのでご承知おきください。
※申請件数が多い時期には上記よりお時間をいただく場合がございます。ご了承ください。
再交付をお急ぎの方は、教員免許状の授与証明をご利用ください。
期限以降に受理した場合の申請は、翌年度に受理したものとして事務手続きを行います。
1月以降申請を行う本年度付けの教員免許が必要な方で、翌年度当初から免許状を使用する方のみ、必ず電話にて事前連絡をお願いします。なお、事前連絡がない方については、例年、年度末は多数の申請をいただく時期であり、2月下旬頃に県にて申請書類を収受した場合は教員免許の送付は通常の事務処理日数よりお時間をいただくため、早くとも翌年度5月下旬以降に順次発行となることが見込まれます。
※日中連絡がとれる電話番号(携帯可)を申請書等に記載願います。
申請後に記載以外の書類提出をお願いすることもありますので、ご了承ください。
◇県外在住の方→高校教育課(長野県庁8階)
〒380-8570(住所記載不要)長野県教育委員会事務局高校教育課教職員係
◇県内在住の方→住所地を管轄する教育事務所
(詳しくは根拠規定ごとの説明文を確認してください)
◇県内の学校(私立含む)に在職(育休等休業中も含む)する方→在職する学校の長(学校の免許状担当者)
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